所得税

漫画家
同人雑誌などを知人にあげたときは「家事消費」として売上に計上

こんにちは!千葉の個人事業主専門の税理士、福地です。個人事業主が自分の商品を自分で使用したり、知人や家族にあげた場合等の「自家消費」についてまとめました。

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