
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
住宅に関する控除と言えば住宅ローン控除です。読んで字のごとく、住宅ローンに関する控除なので、ローンを組んでないと適用になりません。
しかし!住宅に関する控除は色々あります。中にはローンを組んでいなくても受けられる控除もありますので、チェックしてみてください。
認定住宅等の新築等をした場合
概要
認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、特定エネルギー消費性能向上住宅の新築等をした場合、一定の要件の下、ローンを組んでなくても一定の金額=「認定住宅等の構造及び設備に係る標準的な費用の額の10%」をその年分の所得税額から控除することができます。
「認定住宅等の構造及び設備に係る標準的な費用の額」は45,300円×認定住宅等の床面積(㎡)と決まっています。650万円が限度となります。
そのため、認定住宅等の新築等の税額控除は、最高65万円となります。
適用要件
- 新築等をした住宅が、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・特定エネルギー消費性能向上住宅のいずれかに該当すること。
- 本年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること(令和5年12月31日までに自己の居住の用に供している場合は、この控除を受ける年分の合計所得金額は、3,000万円以下)。
- 新築等をした日から6か月以内に入居していること。
- 住宅の床面積(登記事項証明書に表示されているもの)が50㎡以上であること
- 住宅の床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住用であること。
- 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。
- 居住年の翌年以後3年以内(令和2年3月31日以前の譲渡の場合は、居住年の翌年以後2年以内)に居住した住宅(住宅の敷地を含みます。)以外の一定の資産を譲渡し、当該譲渡について譲渡所得の課税の特例を受けていないこと。
注意事項
- 最高65万円の控除のうち、使いきれなかった金額は翌年に繰越すことができます。
- 住宅ローン控除との併用はできません。
- 添付書類に注意してください(契約書などの他、認定住宅等に該当することを証する書類が必要です)。
耐震改修工事をした場合
概要
自己の居住の用に供する家屋について住宅耐震改修をした場合、一定の金額をその年分の所得税額から控除することができます。
控除額は次の算式で計算します。
A×10%+B×5%
A:標準的な費用の額(最高250万円)
B:次の(1)、(2)のいずれか低い金額(1,000万円-Aが限度)
(1)次のイとロの合計額
イ 標準的な費用の額のうち250万円を超える部分の額
ロ 住宅耐震改修工事と併せて行う一定の増改築等の費用の額の合計額
(2)標準的な費用の額
なお、「標準的な費用の額」は、「増改築等工事証明書」や「住宅耐震改修証明書」で確認します。
適用要件
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であって、自己の居住の用に供する家屋であること。
- 耐震改修をした家屋が、現行の耐震基準に適合するものであること。
※この場合、「増改築等工事証明書」又は「住宅耐震改修証明書」が発行されます。 - 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。
- 上記控除額の計算の内、Bの適用を受ける場合は、自己が所有する家屋であって、かつ、この特別控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下である必要があります(令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に自己の居住の用に供している場合の合計所得金額は、3,000万円以下)。
注意事項
- 「増改築等工事証明書」または「住宅耐震改修証明書」の添付を忘れずにしてください。
- 控除額の計算の内、Aの部分については、「自己所有要件」も「合計所得の要件」もありません。
自分の持ち家でなくても対象になります。 - 住宅ローン控除との併用が可能です(ただし、要耐震改修住宅の取得に係る住宅ローン控除との併用はできません)。
【編集後記】
他にも、バリアフリーや省エネ、子育て対応改修等に関する工事を行った場合の控除があります。
そちらについては、次のブログで紹介します。
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