税務調査を受ける際、ICレコーダーなどで「録音」をした方がいいのではないか、と考える方も多いかと思います。

しかし、「録音」をしても大丈夫なのか、と心配になるかもしれません。

結論を申しますと、録音は違法ではありません。しかし調査官は非常に嫌がるので、間違いなく拒否されます。

「録音してはいけない」という法律はない

税務調査に関する法律には、「受忍義務」と言い、調査を受けなければならない旨の規定はありますが、「調査に際して録音してはいけません」という規定はありません。

法律で禁止されていないため、録音が法的に問題になることはありません。

しかし、調査官は録音されることを非常に嫌がります。というより、ハッキリ「ダメ」と言われます。

理由は「守秘義務の遵守」。

国税調査官は、「国家公務員法」と「国税通則法」のダブルで守秘義務が課せられており、外部に調査上知りえた秘密が漏れることを厳しく禁じられています。

論理がおかしい?

しかし、録音を外部に漏らすとしたら、録音データを持っている納税者です。

データを持っていない国税側が漏らすことはありえません。

録音をするのは納税者であり、録音データを外部に漏らすのも納税者です。結果として流出するのも納税者の機密事項です。

どうしてこれが国税調査官の遵守する守秘義務違反になるのでしょうか。

調査官時代からこの理屈で納税者を説得できるの?と思っていました。

結局のところ、国税としては、自分たちの失言を防止するという観点から録音を禁止にしています。

しかし録音はもはや税務調査を受ける上で必須と言ってもいいほど重要です。

  • 言った言わないを避けることができる
  • 違法な税務調査を訴えるときの証拠になる(具体的な発言、脅迫じみた言い方、修正申告の強要など)
  • 調査官の誤指導の証明 など

こういった場合に録音は威力を発揮します。

調査官は間違いなく拒否する

そんな訳で、違法でないとはいえあからさまに録音しようとすれば間違いなく拒否されます。「録音機をしまわないなら調査を行うことはできません」などと言われるはずです。

ここで「違法じゃない。録音させてもらえないなら、調査を受けなくて構わない」などと戦うことは得策ではありません。

「録音に固執し、帳簿書類を提示しなかった」という理由で青色申告を取消したことで争った裁決があるんですが、国税側の勝訴で終わっています。つまり、「録音機を引っ込めろ、さもなくば調査はしない」という国税側の主張は正しく、納税者側に非があるということになります。

また、調査を行わない、というのは本人に話を聞くのを止めるだけで、調査を中止にすることではありません。反面調査などを行い、更正・決定をします。反面調査をされれば取引先に「調査が行われている」ということがわかってしまい、今後の取引に支障をきたす恐れもあります。

録音は盗聴ではなく証拠能力もある

税務調査の時に録音をすることは、法的には問題ありません。

しかしながら、調査官の心証を悪くするのは得策ではありません。

「税務調査の録音は問題ないが、あからさまに行わない」という点にも気を付ける必要があると言えます。

調査官の承諾を得ず内緒で行う「秘密録音」は、盗聴にはあたりません。よって証拠能力も否定されません。相手方の同意を得ずに行った録音テープの証拠能力が認められた判例もあります。

盗聴とは、広辞苑によると「盗み聞きすること」とあります。
そして盗み聞きは、同じく広辞苑では「他人の会話を密かに聞くこと」だそうです。

自分と調査官のやり取りは「他人の会話」ではありませんね。
録音はただの「記録」ということです。

まとめ

調査を受ける際の録音は違法ではないので、心配は不要です。

ただし、堂々とあからさまに行うのは避けましょう。今はスマホで違和感なく録音することも可能です。録音アプリを起動したまま、調査官の方にスマホの通話口を向けておけばキレイに録れるでしょう。録音アプリが見えないよう気を付ければなお良いかと思います。