こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

所得税には「予定納税」という、税金を前払いするルールがあります。

この予定納税は前年の税額に基づき計算されるため、今年の売上が少ない場合等は支払いがきつくなることがありますが、そういう時は「減額申請」をすることにより、支払額を減少することができます。

予定納税の概略

前年分(今だと令和5年分)の予定納税基準額(基本的には納税額のことです)が15万円以上となる場合に、その3分の1をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納める制度で、予定納税として払った金額は年明けの確定申告で精算されます。

対象となる方には、例年6月中旬に税務署から通知が届きます。「確定申告で精算するならその時払えばいいでしょ」と考えてはいけません。予定納税として納税義務が成立するので、納期(7月と11月)に納めないと延滞税が発生してしまいます。

予定納税は減額申請できる

前年の所得が基になるので、今年収入が大幅に減ったような場合は支払いが厳しくなりがちです。
プロ野球選手の契約更改で、「大減俸で税金の支払がきつい」などという話を耳にすることがありますが、これが一因ですね。

そのため、以下の一定の要件に当てはまる場合は減額申請をすることができます。

直接所得が少なくなるような場合

  • 廃業や休業、失業をした場合
  • 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合
  • 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合

控除が増え、税額が少なくなる場合

  • 災害や盗難、横領により住宅や家財に損害を受け、雑損控除を受ける場合
  • 多額の医療費を支出し、医療費控除を新たに受ける場合
  • 配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除を新たに受けられる場合や、これらの控除の対象となる人が増加した場合
  • 社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の控除額が増加する場合や、一定の寄附金を支出したため寄附金控除を受けられる場合
  • 住宅ローン控除など、住宅に関する控除を受ける場合

本年は定額減税があるため、定額減税に伴う予定納税の減額(本人分3万円)に、同一生計配偶者等に係る定額減税の減額分(1人につき3万円)を追加する場合も対象です。

その他、特殊な事情が生じたことにより、予定納税額の減額を申請することができる場合があるとされているので、該当しそうであれば税務署に相談してください。

11月分だけでも減額申請できる

減額申請は、所定の申請書(「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減免申請書」)を所轄税務署長へ期限までに提出する必要があります。

申請期間は、第1期、第2期とも減額したいときは7月1日から7月15日(令和6年に関しては7月31日)まで、第2期だけ減額したいときは11月1日から11月15日までとなっています。

第2期だけの減額でも申請することができます。
税務署で予定納税の減額申請の対応をしていたことがありましたが、圧倒的に7月に申請する方が多く、11月に出してくる方は7月の1/4もいませんでした。
意外と知られていないのかもしれません。

税務署は書類の提出期限には厳しいので、該当する方は忘れずに申請するようにしましょう。

申請書には、期間を年明けから6月・10月までとした青色申告決算書・収支内訳書などの損益計算書や計算の根拠書類を添付することとされています。

税務署に提出し、承認されれば、予定納税額が減額されたという通知が届きます。

あくまで前払いの性格のもので、結局は確定申告で精算します。そのため、税務調査のように厳しく見られることはありません。よほどのことがない限り承認されるはずです。

まとめ

予定納税は、国が安定的な税収を得るための仕組みである一方、確定申告で多額の税金を一度にまとめて払った時の負担感を軽減することを目的としています。

負担感の軽減のための制度なのに、収入が不安定であったり業績悪化により納付が困難になった場合にまで負担を求めるのは相応しくないため、減額申請という制度が設けられています。

第2期の減額申請はまだ間に合いますので、該当する事情が生じた方は、申請を検討してみてください。

【編集後記】
妻が仕事のため子ども二人連れてインフルエンザの予防接種(2回目)に行ってきました。二人とも頑張ってくれました。