こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

個人の税務調査の対象は、ほとんど個人事業主です。

しかし稀にサラリーマンに対する調査も行います。

給与所得しかない場合

行政指導で終わるケースがほとんど

所得の種類が給与のみの場合、調査が行われることはほぼありません。

まして、勤務先が1か所、年末調整済みで医療費控除や住宅ローン控除の申告で還付を受ける、といった内容であれば、調査が行われることはまずありません。

ただ、申告に誤りはつきもの。添付書類が不足しており、提出を求めることもよくあります。この場合は「行政指導」という形で連絡し、調査にはなりません。

給与が2か所以上ある場合

メインの給与以外に給与収入があるときは、調査の対象になることがあります。

多いのはメイン以外の給与を申告していないときですね。税務署には色々な情報が集まってくるので、申告していないことはすぐわかります。

他にも、ストックオプションなどのインセンティブ報酬を申告していないケースも同様です。

ただ、このような場合は、自宅や事務所などへ調査官が赴く「実地調査」ではなく、税務署へ呼び出して行う「机上調査」であることがほとんどです。

税務署には既に資料があり、情報を把握しているため、自宅へ行って書類の保管状況を確認する、といった必要がありません。

「机上調査」と言っても調査なので、加算税や延滞税などのペナルティは実地調査と同様にかかってしまいます。

副業がある場合が狙われる

狙われる対象

サラリーマンで実地調査の対象となるのは、副業がある方です。

副業、と一口に言ってもその形態は様々。

事業、不動産、株、先物取引など、要は給与以外に何か所得がある場合は全て副業として調査の対象になります。

私が実際にサラリーマンの方へ実地調査を行ったものには、事業、不動産、株式譲渡がありました。

調査に行く旨を電話で告げると、皆さん決まって「何で私に?」という反応をされました。サラリーマンの方に税務調査というものは想像しづらいのかもしれませんね。

今はインターネットを利用して簡単に副業ができます。税務署ではインターネットを介した事業などには力を入れて調査を行っています。
副業を申告していない、というような場合は、格好のターゲットになりますので要注意。
記録が残るため、全てバレています。

対策

副業であっても帳簿などはつけておくと良いでしょう。

赤字であれば申告はいりませんが、本当に赤字であるかの確認のために、帳簿などがあると説得力があります。

そして利益が出たら必ず申告すること。繰り返しになりますが、申告をしていない場合等は調査対象になりやすいです。

税務署には情報は筒抜け、全てバレていると考えた方が良いでしょう。

まとめ

サラリーマンのみならず、公務員であっても調査の対象となることはあり得ます。

「言われてからやればいいや」としないで、きちんと正確に確定申告をすることが重要です。

【編集後記】
ジャパンカップ、上位3頭の叩き合いは痺れました。
武豊騎手のファンとしてはドウデュースの強さを十二分に堪能し、それでいて勝ちましたのでニッコニコです(馬券は買ってません)。