こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

今年の確定申告限定でとても厄介なモノが登場します。そう、定額減税です。

制度の是非や不公平感についてなどは今更なので触れませんが、確定申告をする方は忘れずに入れるようにしましょう。入れ忘れると減税が受けられません。要注意です!

どんな方でも確定申告では必ず入れること

色々と賛否のあった定額減税ですが、所得制限があるもののまぁとにかく所得税から3万円、住民税から1万円が減税されます。

会社員や年金受給者の方は天引きされる源泉所得税で、個人事業主の方で予定納税がある方は予定納税で、そうでない方は今回の確定申告で減税を受ける形ですが、会社員や年金受給者の方も含め、確定申告では必ず「定額減税」欄に金額を記載し、減税を受けてください。

第一表

第二表

・本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数✖3万円
→住民税の1万円を含めた4万円としないこと

・扶養親族には年少扶養も含みます。「年少扶養は控除額がないから申告しなくていいや」だと、確かに税額への影響はありませんが、定額減税が受けられません!
必ず年少扶養の方も扶養として申告し、減税を受けてください。

一表、二表の数字の入れ忘れがあったときに税務署から連絡してくれるかどうか・・・。「控除を受けたい!」と申告する所得控除や税額控除とは違い、政策的なモノなので連絡してくれるかもしれませんが何とも言えませんね。

とにかく忘れないようにしてください(特に扶養家族の分)。

誤りやすいポイント

青色事業専従者・白色事業専従者

青色事業専従者や白色事業専従者は「同一生計配偶者」「扶養親族」ではないので、申告する本人で定額減税を受けることはできません。

専従者の申告等で減税を受ける必要があります。

なお、専従者が非課税の場合は、後日、市区町村から給付という形で減税分の金額を受け取ることができます。

ただ、今のところどういう形で給付されるかがわかりません。申請が必要なのか、自治体から連絡が来るのか・・・。自治体から連絡が来るような形になると思いますが。

お住いの自治体で対応が変わってくる可能性がありますので、注意してください。

配偶者・扶養親族の要件

・所得要件
合計所得金額が48万円を超える場合、申告する本人の定額減税とはなりません。

・非居住者は対象外
定額減税の対象となる同一生計配偶者・扶養親族は居住者に限るものとされています。

給与と年金が両方ある場合

給与と年金の両方の源泉所得税から定額減税を受けている場合、二重取りでは?となりますよね。

しかし「双方から定額減税を受けていること」だけをもって確定申告義務は発生しないとされています。

まとめ

定額減税を受けるため、一表、二表に記載を忘れずにしてください。

国税庁HPの申告書作成コーナーで作成すれば漏れはないかと思いますが、特に手書きで作成する方は要注意です。

【編集後記】
やはり定額減税でなく一律給付にすべきですよね・・。今更言ってもですが。