こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
個人事業主の税務調査は何年分を調査されるでしょうか?
3年分?5年分?それとも7年分?
原則は3年分(無申告なら5年分)
税務調査は原則として3年分(無申告の場合は5年分)行います。
ただし、法律により明確に「何年分調査するか」とする規定があるわけではありません。
税務署の調査官は税務調査を行うにあたり、上級官庁である国税局から様々な指示を受けます。
これに「原則として3年分とする」という指示があるのです。
しかし、実はこの指示はあってないようなものです。
何かあったら遡ります
税務調査を行う際、多くの場合「事前通知」という手続きがあります。
調査対象者又はその税理士に対し、調査を行う日時や場所、対象税目や年分を通知するのですが、このとき、基本的に「調査期間は令和〇年から○年の3年分です」と宣言します。
しかし、「何かあればそれ以前に遡って調査することがあります」という一言を必ず添えます。
つまり、「3年分調査する」とは言うものの、それが決まっているわけではなく、4年分、5年分となることなどよくあることなのです。
なお、調査は最大で7年遡ることがあります。
また、消費税の納税義務は、2年前の課税売上で判定するため、7年調査する場合は9年前の金額も確認します。ただこの場合、8年前と9年前の課税をするわけではなく、あくまで6年前・7年前の消費税の納税義務の確認のために見るだけです。
税金の時効は5年、脱税は7年
3年を超えて遡る場合、基本的には5年までになります。
これは、税金の時効が5年だからです。
税務署は、更正・決定と言って、修正申告などをしない納税者の税金を更正したり決定したりする権限があります。
この時効が5年とされていて、調査で遡るのが5年前までなのはそのためになります。
しかしながら、意図的な脱税が原因の場合、更正・決定の時効は7年となります。
よって、最大で7年まで遡ることがあります。
どんな場合に遡る?
調査官時代、私も毎回のように3年を超えて遡っていました。
調査を終え上司に報告する際、「4年前5年前も同じように間違っていましたけどどうしますかね?」と相談するわけです。
答えは大抵「遡らない理由はないよなぁ」というもの。
軽微な誤りのときは3年分とすることもありましたが、4年分、5年分と調査期間を延ばすことがほとんどでした。
調査の連絡が来て「3年分」と言われた場合でも、5年分は調査されるものと思っておきましょう。心構えが大切です。
遡ると言われたら必ず年数と理由を確認!
調査において、調査官から3年より前に遡ると言われたら必ず理由と年数を確認しましょう!
理由がない限り遡ることはないため、何かしらの非違(誤り)があったということになります。
そして年数も重要です。7年前まで遡るということは、調査官は「意図的な脱税などの悪質な行為があった」ということを疑っていることになります。
他の税理士の方のHPなどを見ると、調査官からいいように誘導されて本来は脱税などしていないのに7年となってしまったケースがあるようです(私の調査官時代の経験からは、そんなことがあるとは信じられませんが・・・。無いとは言い切れません)。
脱税行為をしていないのなら、その旨をハッキリと主張しましょう。
少し話は逸れますが、仮に意図的な脱税をしていたとしたら、調査開始前に修正申告書を出すことを検討してください
(調査前の修正申告書等の提出のメリット・デメリットについて)
最善の調査対策は正しい申告
税務調査はいつあるかわかりません。
「開業から10年以上経つけど来たことがない」という人もいれば、「3年で来た」という人もいます。
結局のところ、税務調査への最善の対策は「適正な申告をすること」に尽きます。
適正に帳簿書類などを作成し、その基となった書類を保管の上、確定申告期限内に申告しましょう。
当たり前の話ではありますが、調査を減らしたり、調査があったときの追徴を最少にするためには、これが一番重要です。
【編集後記】
次男が保育園行きたくない病にかかってしまいました。
お別れするとき大泣き。それもまたかわいいんですけどね。
がんばれ!