こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

扶養の話をすると出てくる「103万円の壁」。

税金を計算する上での扶養家族に入れるかどうかのボーダーラインが年収103万円、ということなんですが、これは正確ではありません。

正しくは、「合計所得金額が48万円以下」の場合に扶養に入れる、ということで、この「合計所得金額が48万円以下」を給与収入のみで計算すると、年収103万円になります。

合計所得金額とは

合計所得金額

合計所得金額とは、次の金額の合計額に退職所得及び山林所得を合計した金額を言います。

なお、退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも加算する必要があり、申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(土地・建物の譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。

①事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)
②総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

なお、純損失や雑損失、上場株式等に係る譲渡損失などの、各種繰越控除は適用前となります。

色々ある所得を、繰越控除や特別控除を適用する前の金額で合計した物、ということになります。

  • サラリーマン、公務員などは給与所得
  • 自営業者は事業所得
  • 不動産の貸付がある人は不動産所得
  • 年金があるなら雑所得
  • 株式を売ったら株式譲渡所得、配当をもらったら配当所得 などなど

合計所得金額は、「判定」する場面で多く使われます。

扶養に入れるかどうかの判定、ひとり親控除を受けられるかの判定、勤労学生控除受けられるかどうかの判定など。

給与収入だけの方は年収103万円が合計所得金額48万円となり、扶養に入れますが、給与以外にも収入がある場合はそうとは限らないので要注意です。

合計所得金額に入れないもの

合計所得金額に入れる必要がない所得もあります。

  • 確定申告不要とした株式譲渡所得、配当所得、利子所得
  • 源泉分離課税とされる所得
  • 遺族年金などの非課税所得

これらの所得は含めないで合計所得金額を計算します。

総所得金額等

合計所得金額と似ているものに「総所得金額等」というものがあります。

総所得金額等とは、合計所得金額に、純損失または雑損失などの繰越控除を適用した後のすべての所得金額の合計のことをいいます。

なお、繰越控除は適用しますが、土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除を適用する前の所得金額である点には注意が必要です。

総所得金額等は、控除額の計算に用いることが多いです。

医療費控除の計算、雑損控除の計算、寄附金控除の計算は、総所得金額等を用います。

まとめ

合計所得金額と総所得金額等は間違いやすく、自分の備忘も兼ねてまとめてみました。

103万円の壁は給与以外に収入がある方は金額が変わってくる可能性があるので注意してください。

【編集後記】
カレイの煮つけを作りました。上手くできました。