こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
令和2年から給与所得者について「所得金額調整控除」という控除が創設されています。
これから始まる年末調整で受けられる方が多いですが、とにかく適用忘れが多いので、注意してください。
所得金額調整控除とは
給与所得者のうち、一定の金額を超える人を対象に、通常より給与所得を減らします、というものです。多めに減らす部分を「所得金額調整控除」と呼んでいます。
所得金額調整控除には、「子ども・特別障害者等を有する者等」「給与所得と年金所得の双方を有する者」の2種類の控除があります。
「子ども・特別障害者等を有する者等」の所得金額調整控除は、年末調整において適用することができます。
対象者
子ども・特別障害者等を有する者等
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、次のいずれかに該当する者の総所得金額を計算する場合に、適用になります。
- 本人が特別障害者に該当
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者
ここでの注意点は、「年齢23歳未満の扶養親族を有する者」で、この場合の扶養親族(ほとんどの方はお子さんだと思います)は、扶養控除とは異なり、どちらか一方に適用するという制限はありません。
例えば夫婦二人とも給与収入が850万円を超えていて、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。
「扶養控除がないから適用していない」という確定申告書を何枚も見ました。注意してください。
給与所得と年金所得の双方を有する者
その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、その合計額が10万円を超える場合に適用になります。
上記の「子ども・特別障害者等を有する者等」の適用がある場合は、その適用後の給与所得の金額からさらに控除することができます。
計算方法
子ども・特別障害者等を有する者等
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額※
※1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
給与収入が850万円以下の場合は適用はありません。
給与収入が800万円以上の方は、国税庁の「民間給与実態統計調査」によると全体の10%切るくらいのようです。
給与所得と年金所得の双方を有する者
{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額
ちょっとわかりづらいですね。
この計算で言う「給与所得金額」と「公的年金等の所得金額」はそれぞれ最高10万円で、合計して10万円を超えていれば超えた部分を給与所得から控除できる、というものです。
まとめ
とにかく適用漏れが多いです。
年末調整で忘れてしまう人、確定申告で忘れてしまう人、それぞれたくさんいらっしゃいました。
年末調整で入れ忘れてしまったら確定申告書を、確定申告で入れ忘れてしまったら更正の請求書を提出すれば遡って適用することができます。
【編集後記】
秋のGIがスタート。競馬ファンにはワクワクする季節の始まりです。