
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
白色申告の場合は10万円以上、青色申告の場合は30万円以上のモノを買うと、原則として減価償却の計算が必要になります(特例を適用するしないで若干変わります)。
減価償却とは、高額な資産を買った場合1年で経費とするのではなく、決められた年数に渡って少しずつ経費にしていくという計算方法です。
この決められた年数を「耐用年数」といいます。
耐用年数は国税庁HPのこちらで確認できます(これを法定耐用年数と言います)が、これは全て新品での話。
中古の試算を買った場合の耐用年数は変わってきます。
耐用年数を見積もる
どのようなルートで中古の減価償却資産を取得したとしても、それを仕事で使う場合は、減価償却の計算が必要です。
中古資産の耐用年数は上記の法定耐用年数でもいいのですが、その仕事で使い始めた時以降の使うことができる期間を見積もった年数にすることもできます。
ただし、見積もった年数で減価償却の計算ができると言っても、好き勝手に決めて良いわけではありません。客観的・合理的な根拠が必要となります。
ですが専門家でもないのにそれをするのは無理です。
例えば中古のパソコンを買ったとして、それがあと何年使えるかなんてどうやって見積もるんでしょうか。いちいち専門家に鑑定してもらっていたのでは時間もお金もかかり現実的ではありません。
そういう訳で、通常この方法の出番はありません。
そこでもう一つ、中古資産の場合は「簡便法」に拠る耐用年数の計算が可能です。
簡便法で耐用年数を計算
中古資産の使用可能年数を見積もることが難しい場合、簡便法により算定した年数とすることができます。
計算方法は次のとおり。
- 法定耐用年数の全部を経過した資産
→その法定耐用年数×20%の年数 - 法定耐用年数の一部を経過した資産
→その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に、経過年数の20%の年数を加えた年数
これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときはその端数を切り捨て、計算した年数が2年に満たない場合には2年とします。
例えば木造住宅を購入した場合、法定耐用年数は22年です。
築22年を超えている物件なら、
22年×20%=4.4年→4年
4年間で経費化することになります。
新築から10年経過していたとしたら、
(22年-10年)+22年×20%=16.4年→16年
16年間で経費化します。
モノの種類と経過年数さえわかればこの方法が使えるため、非常に楽です。
注意点
これらの方法は最初にその中古資産の減価償却をするときに決めます。
あとになって、「やっぱり別の方法が良かった」となっても修正申告や更正の請求での選択替えはできません。
この話に限らず、確定申告ではこうした「選択替え」ができないことが多いです。
適用の際は留意していただければと思います。
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