こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

漫画家のお客様からウォーターサーバーや水道代の経費性についてご質問を受けることがあります。

仕事中の飲み物代は深く考えず経費に計上しているケースも多いですが、プライベートな支払と混ざりがちで意外とグレーなもの。

ウォーターサーバーや水道代が経費にできるかどうか、簡単にまとめてみます。

経費の考え方は「売上を得るための活動に必要かどうか」

ウォーターサーバーや水道代を経費にできるかどうかは

その支払いが売上を上げるための活動に必要かどうかがポイントになります。

たとえば、担当編集さんが来た時にお茶やコーヒーを振舞ったり

アシスタントさん用の飲料として使っているという場合は、経費にできます。

対して自分がリフレッシュするためや、眠気覚ましに・・ということでは経費になりません。

飲食は仕事をするしないに関係なく必要となるからダメ、というのが国税庁の見解です。

仕事とプライベート共用の場合は家事按分

一部を仕事のため、一部をプライベートため等、併用しているような場合、

家事按分(=仕事とプライベートを割合で分ける考え方)と言って、

サーバーの利用料や水道代のうち事業分を経費化するという形になります。

飲食代はもともと生活費としての要素がかなり強く税務調査でも指摘を受けやすいポイントになります。

ただ何となく決めるのではなく、事業割合を根拠をもって算出しましょう。

終わりに

経費に計上する場合、支払がわかる書類に加え、いつ何のために使ったかなど記録を残しておくとなお良いかと思います。

・〇月○日、担当編集さんと打ち合わせ

・アシスタントさんが一ヶ月○日来て、この位使用 など

税務調査で自信を持って主張できるようなものであれば、経費にしても大丈夫でしょう。

逆に「ちょっと説明が難しいかも・・」というときは、無理に経費に計上しない方がいいかもしれません。

証拠と説明。これらをきちっと残すようにしてください。

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