こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

確定申告で間違いの多い項目の一つに「予定納税の申告漏れ」があります。

損をしてしまうので注意してください。

予定納税とは

国税庁HPから引用します。

国税庁HPより

予定納税は、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上となる方について、その方が一時に税金を納付した場合の負担感を緩和することや、国の歳入を平準化する目的から、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付しなければならないとされている制度です。翌年の確定申告において、確定申告書で計算した税額から予定納税額を差し引くことで、税額の過不足分を精算することになります。

令和7年分の話として噛み砕くと

令和7年5月15日において確定している令和6年分の所得税の納税額が15万円以上の場合、令和7年分の所得税の前払いとして一定金額を納めるもの

になります。7月と11月に、令和6年分の所得税額の1/3ずつを前払いで納める形となります。

例えば令和6年の納税額が15万円の場合、令和7年の7月と11月に5万円ずつ、合計10万円を令和7年の所得税の前払いとして納付します。

予定納税は確定申告で精算

納めた予定納税は確定申告で精算します。

令和7年の確定申告での納税額が20万円、予定納税として支払った金額が10万円の場合、確定申告で納める税金は20万円-10万円=10万円となるわけです。

確定申告での納税額が予定納税の金額より少ない場合は、差額が還付されます。

申告漏れが本当に多い

予定納税として納めた金額を確定申告書に記載して精算します。

令和7年分の確定申告用紙においては、(51)の欄になります。

税務署に勤務していたときの経験では、ここの記載漏れをする方が非常に多かったです。

金額が入っていなければ計算もされず、損してしまいます。

税務署の方でも直すようにはするんですが、税額が減額する直しは確定申告が終わった後だいぶ時間が経ってからになりますし、気付いてもらえない可能性もあります。

忘れずに申告するようにしてください。