
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
もう間もなく、おそらく6/15前後に「令和7年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が届くと思います。
全ての方に届くわけではなく、基本的に今年の2,3月に提出した確定申告書の納税額が15万円以上の場合に該当になります。
来たら払わないといけないものではありますが、支払額を減らす「減額申請」をすることができます。
予定納税とは
予定納税とは何か、というおさらいです。
予定納税とは(国税庁HPより)
前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合には、原則、この予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めることとなっています。この制度を「予定納税」といいます。予定納税額は、確定申告の際に計算した税額から差し引くことにより精算します。
前年分の確定申告で、予定納税基準額(≒納付額)が15万円以上の場合、次の確定申告での納税の前払いとして、納付額の1/3ずつを7月と11月で納めなさい、というものです。
前払いとして払った分は、確定申告で精算されます。
どうせ確定申告で精算するなら払わない、はアウト
「確定申告で精算するならその時払えばいいでしょ」と考えてはいけません。
予定納税として納税義務が成立するので、納期(7月と11月)に納めないと延滞税が発生してしまいます。
前年の所得が基になるので、今年収入が大幅に減ったような場合は支払いが厳しくなりがちです。
そういうときは、申請することで減額ができます。
減額申請
以下の一定の要件に当てはまる場合は減額申請をすることができます。
直接所得が少なくなるような場合
- 廃業や休業、失業をした場合
- 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合
- 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合
控除が増え、税額が少なくなる場合
- 災害や盗難、横領により住宅や家財に損害を受け、雑損控除を受ける場合
- 多額の医療費を支出し、医療費控除を新たに受ける場合
- 配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除を新たに受けられる場合や、これらの控除の対象となる人が増加した場合
- 社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の控除額が増加する場合や、一定の寄附金を支出したため寄附金控除を受けられる場合
- 住宅ローン控除など、住宅に関する控除を受ける場合
「予定納税減額申請書」に必要事項を記入し提出すればOK。場合によって、仮決算書の添付などを求められることがあります。
減額申請書はまだ令和7年分のものが国税庁HPにアップロードされていませんでしたが、近日中に更新されると思います。
(国税庁HP「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」)
終わりに
予定納税は、国が安定的な税収を得るための仕組みである一方、確定申告で多額の税金を一度にまとめて払った時の負担感を軽減することを目的としています。
負担感の軽減のための制度なのに、収入が不安定であったり業績悪化により納付が困難になった場合にまで負担を求めるのは相応しくないため、減額申請という制度が設けられています。
該当する事情がある方は検討してみてください。