こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

税務調査があり追徴が発生した場合、修正等による本税のほか、ペナルティとして加算税と延滞税がかかることがあります。

こうなると加算税を減らすことはできませんが、延滞税は「本来の納期から納めた日までの日割計算」であるため、追徴を早く納めればその分軽くなります。

予納制度とは

税金は申告書を提出し、記載した税額を納めるものです。そのため、申告書を提出しないと税金は納められない、と思われがちですが実は違い、予め納めておくことができます。これが予納制度です。

税務調査があったとき、追徴税額が確定するのは修正申告書や期限後申告書を提出したとき。

通常、実地の調査があったその日に税額が確定し修正申告書を提出とはならず、調査官が税務署に持ち帰りあれこれ検討したのち、修正申告や期限後申告を勧奨するという流れになります。

この「あれこれ検討した」間も延滞税の計算は進むことになります。

予納制度のいいところ

「あれこれ検討している間」に進む延滞税の計算を止めることができるのが予納制度の最大のメリットです。

例えば追徴50万円になった場合、調査があった日に40万円納めておけば、40万円分の延滞税は納めた日で計算が止まります。

残り10万円は修正申告書を提出し納める日まで計算される形になりますので、予納制度で納める税金はできるだけ多い方が有利になります。

修正申告書を提出した結果、本税より予納分が多かった場合は、延滞税や加算税に充当されます(還付になる場合もあります)。

利用するには

税務調査があり追徴が出そう、予納制度を使っておきたい、ということであれば調査官にその旨を伝えましょう。

ただ、本来は調査官の方から「予納制度というものがありますけどどうでしょう?」と持ちかけるべきだと思います。普通の納税者であればこんな制度知りません。知らないことで損する方もいるわけですから。

ちなみに調査官の立場から言いますと、この予納制度を利用させることで評価が上がる・・ような気がします。

税務調査をしていたとき、一年のうち3回くらい、この予納制度を利用していただいた年度があったんですが、上司にお褒めの言葉をいただいたことがあります。

税務署的にも利用してもらいたいのかもしれません。

終わりに

ということで、調査があって追徴確実、納税資金も準備できるという事であれば、少しでも支払を減らすため予納制度を利用しましょう。

利用する意思を示せばあとは調査官が手続きをしてくれるはずです。