
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
私のように税務署を辞めて税理士になった場合、業務に制限がかかります。
税理士法42条
税理士法42条で以下のように規定されています。
税理士法42条
(業務の制限)
国税又は地方税に関する行政事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後一年間は、その離職前一年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。但し、国税庁長官の承認を受けた者については、この限りでない。
自分の行っていた業務に関する仕事は受けてはだめだよ、ということです。
違反した場合は懲戒処分の対象となります。
ですが曖昧で具体的に何をしたらダメなのかよくわかりません。
具体的に何がダメなの?
何をしたらダメなのかは、最後に就いていた地位で決まります。
税務署長であった人などは、管轄区域の全納税者に関する業務ができません。
私のような平職員の場合は、自分が担当していた納税者に関する税理士業務を行ってはならないものとされています。
注意書きと称した文書が交付され、そこには「自己が担当した納税者に係る案件(指導、支援又は参画等した案件を含む)」と記されています。
自分に限らず所属していた部門が関わった者の案件はできない、と考えた方が良さそうです。
何のための制限か
国税庁HPでは以下のようにあります。
第42条の趣旨
税務職員を退職して税理士となった者が、退職時の地位縁故を利用して不当に業務の拡張を図るといったことがある場合には、税理士業界内部の秩序に少なからざる混乱を招くことが懸念されるほか、税務官公署(税関官署を除き、国税不服審判所を含む。以下同じ。)に在職中における公務の執行についてそれが公正に行われていたとしても、社会一般から無用の疑惑をもたれないとも限らない。
一方、税理士業務といえども、納税義務の適正な実現という観点からの制約は別として、やはり一の職業であるのであるから、厳正に公務を執行してきた退職職員に対して余りに厳しい制限を設けることは適当でない。
このような趣旨から、離職後1年間に限って税理士業務を制限することとされたものである。
公務員が地位を利用して業務の拡大を図るのはもってのほか、ということでしょうかね。
担当した納税者を覚えていません
最後にいた部署は主に確定申告の是正、指導といったことを担当する所でした。
そのため、毎日何人もの方と電話などで話をし、何通もの手紙を送っていました。
誰と話した、誰に送ったなどは全く覚えていません。困った。
何か知らないうちに関わるんじゃないかと非常に怖いです。
この制限もあと3ヶ月半くらいで解除されるので、それまでは慎重に確認する必要があります。
終わりに
まだまだお客様も少ないですし、平職員でコネも何もなかったのであんまり関係ないかなぁと思っていますが、注意していこうと思います。
【編集後記】
退職して9ヶ月。早いなーと思います。