
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
個人事業主・フリーランスの方が加入する健康保険。多くの場合、市町村国保になると思いますが、業種によっては「○○国保」という国民健康保険組合に加入することができます(例えば建設国保や芸能人国保、文美国保など)。
市町村国保は所得が高いと料金も高くなりますが(一応、限度はあります)、国保組合は所得の大小に関わらず一定です。
そのため、所得が一定額を超える場合はこの国保組合に切り替えをお勧めしています。
この国保組合、税理士になる前は「税理士国保」なるものがあるんだろうなぁと思っていました。
確かにあるにはあったんですが、「関東甲信越」「近畿」の2つの税理士会に所属している税理士用のものしかありませんでした。
関東甲信越税理士国保
関東甲信越税理士会は、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、新潟県に事務所がある税理士が所属する税理士会です。
このいずれかの県に事務所を構えたりその事務所に勤務している税理士が所属し、関東甲信越税理士国保に加入できます。
東京や千葉はアウトなんですね。何で南関東の方はないんでしょう。
保険料は本人が月41,400円(40歳未満は35,200円)、家族が月21,400円(40歳未満は15,200円)です。未就学児は月10,000円となるようです。
仮に家族4人(本人40歳以上、配偶者40歳未満、小学生の子ども1人、未就学の子ども1人)で加入したとすると・・
(41,400+21,400+21,400+10,000)×12=1,130,400円!
なんと100万オーバー!高過ぎ!
ただ限度額があって、世帯月87,000円とのこと。これが12ヶ月だと1,044,000円になります。
これでも高い・・。
さらにこれに国民年金二人分が17,510×2人×12=420,240円。
合計1,464,240円。高すぎだと思うんですが・・。
近畿税理士国保
近畿税理士会も関東甲信越税理士会と同様、近畿に事務所がある又はそこに勤務している税理士が所属します。管轄は大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県。
近畿の方は保険料は本人が月46,100円(40歳未満は40,000円)、家族が月20,400円(40歳未満は14,300円)です。
関東甲信越よりさらに高い。もう試算するのもうんざりするので止めますが、一家で年金まで含めて150~160万くらいの負担になります。
これはしんどい。
終わりに
なんで千葉県には税理士国保ないんだろう・・と思っていましたが、あっても多分加入していません。
他の国保組合と比べて税理士国保って高い気がします。市町村国保と変わらないんじゃ・・。
増税増税と話題になることが多いですが、本当にきついのはこっちだと思います。
社会保険は被扶養者は保険料なし。
そこまでとは言わないけど、せめて義務教育年齢までの子どもの分くらいは無しにしてくれ・・と思います。