
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
相談をいただいたとき、「税理士なら何でも経費にしてくれる」「税理士に頼めば税務署は何も言わない」ということを仰る方がいます。
しかしそれは無理な話。
逆に税理士に頼むことによってご自身が計上していた経費が減少する可能性もあります。
経費にできるのは「仕事に直接関係した支出」
経費にできるのは「仕事に直接関係した支出」だけです。
これは税理士であってもなくても一緒の大前提。基本ルールです。
「税理士に頼めばプライベートな買い物も経費にできる」ということであれば、税法が存在する必要はないですよね。
「自分の趣味のモノを買った」「家族旅行に行った」「家族で外食に行った」など、これらを経費にすることは当然できません。
何でもかんでも経費にしてくれる税理士がいる?
「税理士は何でもかんでも経費にしてくれた」という話。
同業者のブログなんかで見かけます。税理士の変更希望のお客様と面談したとき「前の税理士はやってくれた」と言われたというもの。
本当にそんな税理士がいるの?と思ってしまいます。
税理士って全国に8万人いると言われています。8万人いるとそんな税理士もいるのかもしれませんが・・。
調査官の立場で言えば、そんな税理士を見つけたら即通報です。
税務署内には「税理士連絡箋」というモノがあり、実務の現場で不正を働いたり不誠実な税理士を発見したときは、上の機関に通報する仕組みがあります。
この通報などにより行われるのが税理士の懲戒処分です。懲戒を恐れない税理士なんでしょうか。
厳しいというより正しくやりたい
税理士は、何でもかんでも経費にして「節税」だけをするという存在ではありません。
お客様に安心してご自身の事業に集中していただくため、正しく経費として正しく申告する。そのためにお互い良い関係を築きながらやっていきたい。そう考えています。
そこが合わない、という方であれば希望が叶う税理士に依頼してください、と言う他ありませんね。
そういう意味ではご自身で経理をされていたときより、判断については厳しくなってしまうかもしれません。
終わりに
税理士は「できないものをできるようにする」といった絶対的な権限を持っている訳ではありません。
ただ、迷った時などは一緒に最善の方法を考えることができますので、ぜひ相談して欲しいな、と思っています。