こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

早いもので確定申告も残り1週間です。年々時間が経つのが早くなっています。

期限が近づくにつれ焦る思いもあると思いますが、還付申告の方は必ずしも期限までに提出する必要はありません。

期限を守る必要があるもの

期限内でないと受けられない控除は何が何でも間に合わせる必要があります。

例えば青色申告特別控除。55万円・65万円の控除を受けるためには、期限内申告が必須です。

他のどんな条件を満たしていたとしても、3/16日を1秒でも過ぎてしまうとアウト。

できるだけ早めに出しましょう。

特に最近話題になった国税庁のe-Taxトラブル。理由はよくわかりませんが、e-Taxが上手く送信できない、システムにログインできないという事態が生じました。

3/16ギリギリにこんなトラブルが起きるとたまりませんね。さすがにその場合は期限を延ばしてくれるとは思いますが、余計な焦りを生まないよう余裕を持って出したいところです。

また、納税が生じる内容の場合の期限は「申告・納税」がセットです。

確定申告書を提出しても税務署から納付書が送付される訳ではありません。

所得税や消費税の確定申告は、ご自身で申告しご自身で納税するという制度になっています。

これも期限を1日でも過ぎてしまえば無申告加算税・延滞税といった罰金の対象となってしまいます。

還付申告は必ずしも期限内でなくてもOK

これに対し、還付申告は実は「期限は設けられていない」という仕組みになっています。

そのため、3/16を過ぎてしまっても基本的にはOK。内容に問題が無ければ特に何も言われることなく還付金が振り込まれます。

むしろ期限に間にあわせようと焦り、間違った確定申告書を提出してしまう方が問題です。

一旦提出した確定申告の内容を修正する場合、確定申告の期限を過ぎてしまうと

・還付金が減る場合→修正申告

・還付金が増える場合→更正の請求

という追加の手続きをしなければならなくなります。

特に「更正の請求」の場合は

・更正の請求をする理由を記載

・更正の内容を示す証拠書類の添付

が必要になり、税務署の審査で認定後に還付されることになります。

ケースは多くないですが「書類の不足などで更正できない」と却下されることもあり、とにかく面倒です。

慌ててしまって間違えるよりは、しっかりと作成し期限を過ぎてから出す方が良いでしょう。

ただし、上記の65万円・55万円の青色申告特別控除を受けるときなど「期限内申告が必須」の要件があるものは還付申告でも期限を守らなくてはいけません。要注意です。

例えば

特に年末調整済みの給与所得を得ている方が以下のような理由で確定申告をする場合は、期限を過ぎても問題にならないことが多いです。

・住宅ローン控除のための確定申告

・ワンストップ特例に間に合わないことでふるさと納税の確定申告をする

・医療費控除の申告をする

・年末調整に間に合わなかった扶養家族を追加する

・年末調整の際、控除証明書などの提出がもれていた

もちろん申告が早いほうが還付も早く、住民税にも影響するため間に合うなら間に合った方がいいのですが、慌てて誤ってしまい更正の請求や修正申告をすることのないよう、十分に気を付けて確定申告して欲しいと思います。

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