こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

「30万円未満のものは、減価償却しないで経費にできる!」「買った年に経費にした方がいいですよね」

という声を聞くことがあります。

確かに一度に経費にできれば、その年の節税効果は大きくなります。

ですがあえて少額減価償却資産の特例を使わず、

通常の減価償却や一括償却を選ぶのが有利なこともある場合があります。

減価償却の方法

物を買った時に経費にしていく方法は次のとおりです。

端末の価格(注)白色申告青色申告摘要
10万円未満消耗品費として一括で費用計上消耗品費として一括で費用計上
10万円以上
20万円未満
通常の減価償却通常の減価償却好きな方法を選択
3年で均等償却
(一括償却資産)
3年で均等償却
(一括償却資産)
少額減価償却資産
として一括で費用計上
20万円以上
30万円未満※
通常の減価償却通常の減価償却好きな方法を選択
少額減価償却資産
として一括で費用計上
30万円以上※通常の減価償却通常の減価償却

※税制改正によって、令和8年4月以降に取得した少額減価償却資産の30万円に関しては40万円に増額されます。

少額減価償却資産の特例

少額減価償却資産の特例は上記のとおり、30(40)万円未満の資産を買った年に一括で経費計上できる特例です。

この特例は青色申告をしていることが要件の一つとなりますので注意してください。

例えば25万円のPC、15万円の事務イスなど、本来であれば、こうした資産は数年かけて減価償却(少しずつ経費化)するのが原則ですが、この制度を使えば購入年に全額を経費にできるというものになります。

特例を使うかどうかは任意

この特例は必ず使わなくてはいけないものではなく、好きな方法を選択できます。

30(40)万円未満の物であっても、

・10万円以上20万円未満
→通常の減価償却か一括償却か少額減価償却資産の特例

・20万円以上30(40)万円未満
→通常の減価償却か少額減価償却資産の特例

を選択することができます。

なぜ特例を使わない方が良い場合があるのか

一般的には特例を使って買った年に経費にする方が得になりますが、

所得税は累進税率と言って所得(利益)が高い時は税率が高く、低い時は税率が低い仕組みになっています。

そのため、その年の利益が低い時に経費に計上してもあまり節税効果がないということになります。

今年は利益があまりないけど来年はそれなりに見込める・・

そんなときはあえて特例を使わず、来年以降も減価償却ができる方法を採った方が得になることもあります。

先のことを見越すのは難しいんですが、数年で見たときのトータルで考えてみましょう。

終わりに

「少額減価償却資産の特例」を使うべきかどうかはケースによります。

「30(40)万円未満なら買った年に経費」ということだけでなく、

自分にとって有利な方法はどちらかを考えて選択しましょう。

なお、一度選んだ方法を次の年に「やっぱりこっちの方法にしたい」と変えることはできません。

注意してください。

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