こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

少し前ですが今年度の固定資産税の通知が届きました。

自治体によって異なりますが、概ね4月か5月が1回目の支払期日になっていて、年明けまで4回程度の納期があるかと思います。

この固定資産税を経費にする場合、いつ計上するか、というお話です。

固定資産税

固定資産税は毎年1月1日(これを「賦課期日」といいます。)に、土地や家屋などの資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算出された税額を納める税金です。

自治体によって若干異なりますが、4月、7月、12月、翌年2月を納期としている所が多いかと思います。

一回で全額払ってもOK、それぞれの納期で払ってもOK、というものですが、

いつ払う分をいつ経費に計上すればいいの?というご質問をいただくことがあります。

計上時期は3つから選べます

固定資産税の経費は次の3つから好きな方法を選べます。

原則 通知書が届いた日に全額計上

原則は納税通知書が届いた日に、年税額を全額計上するという方法になります。

以下国税庁HPからの抜粋です。

国税庁HPより

その年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する租税は、原則として、その年12月31日(年の中途で死亡または出国をした場合には、その死亡または出国のとき)までに申告や賦課決定等により納付すべきことが具体的に確定したものとされています。

通知書が届いたときには納付すべき金額が具体的に確定しています。

そのタイミングで全額経費に計上、というのが原則的な考え方という事になります。

特例1 分割された各納期の開始の日に経費に計上

特例として通知書が届いた日以外に2つ、計上時期を選ぶことができます。

一つは「分割されたそれぞれの納期の開始の日」となります。

所得税基本通達37-6(抜粋)

37-6 その年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。ただし、次に掲げる税額については、それぞれ次による。

(3) 賦課課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額 各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。

「納期の開始の日」とは耳慣れない言葉ですが、固定資産税などは 「○月○日から○月○日までを第1期の納期とする」 というように一定期間を納期として定められていることが多いためこのような表現を取っています。通常、それぞれの納期限の月初の日(1期は10日頃)です。

原則との違いは4期、年明け納期の分。

例えば令和8年度の固定資産税であれば、令和8年分として計上するのは通知に記載された全額となりますが、特例の場合は4期分は令和9年に計上、となります。

特例2 各納付日に経費に計上

もう一つの特例はわかり易いです。

払った日に払った金額を計上するというもの。

我が家は1期の納期に全額を口座引き落としで払うよう設定しており、

引き落とし日に全額を計上する方法を採っています。

終わりに

原則は通知日、特例として納期の開始日か納付日の2つの方法があります。

好きな方法を選んでOKですが、今年は一回で、翌年は分割して・・等の方法ではごちゃごちゃになりやすいので注意してください。

また、自宅兼仕事場としている場合は家事按分が必要です。忘れないようにしてください。

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