こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

ベビーシッターや家事代行サービスを「家事士」として国家資格化し、利用料金については一定の控除とする仕組みを検討しているようです。

報道によると、政府は、家事支援サービスやベビーシッターの普及を後押しするため、利用者への税制優遇制度を新設する方向で調整に入ったとのことです。共働き世帯などの経済的負担を軽くし、家庭と仕事の両立を支えることが狙いとされています。

一方で社会保険の扶養に入っている配偶者・子どもについて、個人単位での加入として保険料を徴収するという話もあります。

働かずに家事育児をやったらお金が取られ、サービスを利用したら減税??

何じゃそりゃと思いますが、どうなるでしょうかね。

ところで、検討されている制度とは全然違いますが、現行の税制でも家事代行サービスを利用することで医療費控除を受けられることがあります。

医療費控除

医療費控除はかかった医療費に応じて税金が安くなる制度です。

ここでいう「医療費」は実は色々なものがあります。

病院へ行った診察代はもちろんのこと、薬局で買った風邪薬や一定の施設での人的役務提供に係る費用、病院等へ行くための公共交通機関の交通費なども対象です。

その中に、「保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価」も含まれています。

療養所の世話の対価には家事代行サービスも含まれる

「保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価」には家事代行サービスも含まれます。

所得税基本通達73-6

令第207条第5号に掲げる「保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話」とは、保健師助産師看護師法第2条《保健師》、第5条《看護師》又は第6条《准看護師》に規定する保健師、看護師又は准看護師がこれらの規定に規定する業務として行う療養上の世話をいうのであるが、これらの者以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話も、これに含まれるものとする。

保健師や看護師に限られないとされていますね。

注意点

いくつか注意点があります。

・対象は「療養上の世話の対価」です。育児などでの代行サービスは残念ながら含まれません。

・いわゆる「心付け」などは対象外。正規の料金だけです。

・家族や親類へのお世話代も対象外とされています。

・家政婦紹介所などに支払う紹介手数料も、「療養上の世話」をする家政婦を紹介してもらったことに対する支払であれば対象となります。

終わりに

シッター控除はどうなるでしょう。

私は家に全くの他人を上げるのにはかなりの抵抗があるので、

子どもが小さい時「依頼すれば楽だけどな・・」と思いつつも結局利用しませんでした。

そういう方は結構多いと思うんですけどね。その辺りのケアもしてもらいたいものです。

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