こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

自動車税の通知がやって来ました。即日納付しました。

今年はこれまで所得税、消費税、国民年金、健康保険(文美国保)、固定資産税と払ってきましたので、あと残る大物は来月届く住民税くらいでしょうか。

出るのはため息ばかりです。

ということで今日は自動車税について軽く触れようかと思います。

自動車税

自動車税は自動車を持っているだけで掛かる税金です。

固定資産税もそうですが、何で持っているだけで税金が掛かるのかよくわかりませんね。。。

毎年4月1日に自動車所有者に課されることになっていて、課税主体は都道府県になります。

ちなみに軽自動車税は同じく4月1日の所有者に課されますが、主体は市町村になります。

4月2日以降に車を買った時は、普通車は月割で自動車税を課税、軽自動車税は初年度はかからないことになっています。

逆に廃車した時は、普通車は月数に応じて還付がありますが、軽自動車は還付はありません。

自動車税の金額

自動車税の金額は以下のとおり(千葉県HPより)

「じゅうか」とか聞くと重加算税かと思ってしまいますがもちろん違います。

初回新規登録から一定年数を経過すると税率が高くなってしまうものになります。

ご自身の金額を見て、気になることがあれば自治体の担当に確認してみましょう。

納付方法

大きく分けて4つあります。

①同封の納付書を持ってコンビニや金融機関で納付
②ペイジーで納付
③クレジットカードで納付
④pay払いで納付

私はいつも②のペイジー払いです。とても楽。

クレジットカードで支払う場合は手数料がかかるはずなので、ポイント等の還元とどっちがお得か確認してから利用するようにしてください。

自動車税も一部経費に計上できます

自動車を仕事で使用していれば、自動車税も按分が必要になるものの経費に計上できます。

科目は「租税公課」になります。

くれぐれも私用分を計上しないよう注意が必要です。

終わりに

ということで自動車税も来てしまいました。

自動車税の負担も辛いですが、住民税はもう本当に高いです。

心の準備をしておきましょう…。

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