こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

音楽、書道、絵画、勉強などを自宅で教室を開いて教える場合と、音楽教室で教える先生を請負うケースでは

同じように「教える」先生に変わりはありません。

ですが前者では「家内労働者等の所得計算の特例」が受けられないという違いがあります。

家内労働者等とは

家内労働者等は以下の方になります。

国税庁HPより

家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

ここでのポイントは「特定の者に対して」という部分。

企業から依頼を受けて先生業を請負う場合、役務提供は生徒たちではなくその企業に対して行うことになります。

逆に自宅などで教室を開いて広く生徒を募集する場合は「不特定多数の者」に対しての役務提供となります。

そのため、家内労働者等には該当しなくなります。

家内労働者等の所得計算の特例

事業所得や雑所得を計算する上での特例となります。

これらの金額は得た収入から「実際にかかった必要経費」を差し引いて計算します。

しかし家内労働者等の場合には、たとえ1円も経費がかかっていなかったとしても、69万円まで(令和7年は65万円、令和2年分から令和6年分までは55万円)を認めましょうという特例です。

これはアルバイト・パートを含む給与所得者は、給与収入から最低とのバランスから取られています。

給与所得者は受取る給与収入から一定金額を控除できます。

なのに家内労働者等は何も認められないのは公平性を欠くのではないか、ということです。

他にアルバイト・パート収入がある時は注意

家内労働者等とアルバイト・パートの給与収入の両方がある場合は、この特例の計算には注意が必要です。

特例を受けること自体はできますが、この控除はあくまでも最低限の保障額ということから、給与収入から差引く給与所得控除と合計しての金額となっていて、さらに給与所得控除の方を先に考えます。

例えば給与収入が100万円ある場合は給与所得控除の方で使い切ることになります。

家内労働のほうでさらに控除する特例の金額は残らないことになります。

この場合は、家内労働については、実際にかかった経費を控除して計算することとなります。

まとめ

ポイントは「特定の者」に対して役務提供を行う形であるかどうかとなります。

また、給与所得がある場合は計算に注意が必要です。

適用できるのかわからない、正しくできるか自信がない、という場合は税務署やお近くの税理士に相談してみると良いかと思います。

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