こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

個人事業主が事業で使っている固定資産(例えば車など)を売った場合、どのようにしたらいいのか。

取り扱いをまとめてみます。

固定資産を売った時は譲渡所得

個人事業主が事業で使っている車などを売ったときの利益は、譲渡所得に該当します。

譲渡所得の対象となる資産は土地や家屋といった不動産をはじめ、車や機械などの動産も含まれます。

車を例にすると、所有目的が通勤、買い物などがメインの場合は、『日常生活に必要なもの』に該当するので、売った利益は非課税となり申告する必要はありません。

仕事で使っていたり趣味を目的とした車を売却した場合は、総合課税の譲渡所得で申告する必要があります。

譲渡所得の計算

譲渡所得は、突発的に物を売った時の利益(所得)を言います。

不動産を売った時にも譲渡所得ですが、車などの動産を売った時とは扱いが異なります。また、株式の譲渡も譲渡所得ですが、こちらは「株式譲渡所得」と別の種類の譲渡所得になります。

個人事業主が仕事に使っている車やパソコンなどの資産を売った時も譲渡所得という形になり、事業所得とは別々に計算するので注意しましょう。

車やパソコンの譲渡所得は「総合譲渡所得」と言って、その所得は事業所得や給与所得などと合算して税金を計算します。

計算方法は

売却価額 - 取得費(簿価) - 諸費用 - 特別控除(50万円まで)

となります。

さらに、所有期間(買った時から売った時までの期間)が5年超になれば1/2にすることができます。

例えば簿価10万円の車を200万円で売った場合、

・200万円-10万円-50万円=140万円

・所有期間が5年超なら
140万円×1/2=70万円

となります。

事業所得に含めると利益は200万円-10万円で190万円となってしまうため、だいぶ損してしまいます。要注意です。

消費税の扱い

固定資産の売却は消費税の課税対象となります。

既にインボイス登録をしていたり2年前の売上が1千万円を超え消費税の課税事業者になっている方は、忘れずに計上してください。

また、上記の例を使うと、その年の事業収入(売上)が810万円で車の売却価格が200万円であれば、合計1,000万円を超えることとなり2年後に消費税の課税事業者となって申告が必要となります。

本業の売上が1千万円に届いていないからと言って気付かず申告しないでしていると、「消費税無申告だ!」と思わぬ形で税務調査を受け、大きな追徴を受けることがありますので、くれぐれも注意ください。

計算の注意点

固定資産であっても、以下のような経理方法を選んだ場合には譲渡所得とならず事業所得として扱います。

・使用期間が1年未満や取得価額が10万円未満のもの
・取得価額が20万円未満で、一括償却資産(3年で減価償却する方法)の適用を受けたもの

なお30万円(令和8年4月以降は40万円)未満の少額減価償却資産の特例を受けたものは譲渡所得です。

また、事業用の車を売却した場合などは、プライベートで使用していた部分を考慮する必要があります。

例えば、その売却した車の事業割合を70%として減価償却費などを必要経費にしていたケースでは、売却価格の70%が譲渡所得の対象となり、残りの30%に対しては生活用のものとして課税されない形となります。

取得費の計算は、買った価格からこれまでの減価償却費の累計額を控除した金額に、事業専用割合の70%を乗じた金額となります。

終わりに

固定資産を売った場合、基本的には譲渡所得になるので、事業所得に含めないようしてください。

計算方法が特殊となり間違えると損をしてしまうことが多いので気を付けましょう。

また、消費税に関しては要注意です。

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