
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
我が家が所属している自治会では、役員が輪番で回ってきます。
今年は当たり年で、しかも会長を任されています。
まぁそれはいいとして、毎年自治会費を払っている訳ですが、この自宅兼事務所で仕事をしている個人事業主はこの支払を経費にできるのか?というお話です。
結論:経費にできない
いきなり結論ですが、自宅兼事務所であっても自治会費を経費とすることはできません。
必要経費は国税庁HPによると以下のようになっています。
国税庁HPタックスアンサーより
必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
(1)はモノを仕入れて売った、のような場合です。
では(2)に当てはまるかどうか。
いくら仕事場と兼ねていると言っても、自治会費が売上を上げるために必要な費用の額か?と言われると違いますよね。
そこに居住しているから払う訳で、経費にはならないと考えるのが妥当でしょう。
事務所などを単独で設けている場合
これに対し、自宅と兼用せず事務所を単独で設けている場合はどうでしょうか。
自治会費などは、その地域で円滑に事業を進めるために必要な会費と考えられます。
よって、一般的には経費にすることができます。
科目は諸会費が妥当でしょう。
年間の金額が小さく、「諸会費」もこの自治会費くらいしかないような場合は、「雑費」としてしまっても良いかと思いますが、個人的な考えでは「雑費」はあまり使わない方が良いです。
「雑費」が大きいと、税務署から「この雑費の中身は何だ?」と疑われてしまう可能性があります。
なお、自治会費などの会費は原則、消費税は不課税でかかりません。記帳の際は注意ください。
自宅兼事務所でもお祭りの際の支出は経費にできることも
地域のお祭り、縁日に際して、協賛金などの名目で支払いをすることがあるかもしれません。
お祭りでなどでよく提灯に会社名や屋号が記載されるものを見かけますよね。
これであれば宣伝広告の効果もあると見込まれますので、協賛金の支払は「宣伝広告費」として計上することは可能でしょう。
ただし、個人名でなく屋号などの名前で出していれば、ということになります。
終わりに
ということで、今年度は自治会長を務めています。
輪番で回ってくるので仕方なしに・・といのが本音ですが、そもそも自治会と言うのは強制加入じゃないはず。
引っ越してきたときに「自治会に入らないとゴミを出せない」と言われたんですが、何か根拠があるんでしょうか。
今度市役所に行ったときに聞いてみようと思っています。
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