こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

先日、”夢のやせ薬”とも言われる「マンジャロ」をSNSで違法販売したとして書類送検されたというニュースを目にしました。

そもそも「マンジャロ」って最初聞いたときはコーヒー?と思いましたが、何やら薬のもよう。

あまり気にも留めなかったんですが、スマホでアプリを開いたときに流れる広告でも宣伝していたことから改めてニュースを確認。

本来、マンジャロは2型糖尿病の治療薬として承認されていて、その場合は保険の適用があるとのこと。

また、一部内科では肥満外来用の薬としても出しているそうです。このときは自由診療になるのかな?

マンジャロに限った話ではなく、美容目的の治療行為・薬代は医療費控除の対象になりません。サプリなどと同様の扱いです。

そのため、マンジャロをダイエット目的で通販などで購入した代金を医療費控除に含めることはしないようにしましょう。

一方、糖尿病の治療のためであれば問題なく計上できますが、肥満外来用の薬として医師に処方された場合もOKでしょう。

この辺りの線引きは微妙な所かもしれませんが、治療か美容なのか、きちっとした区分けが必要です。

ちなみに・・・

マンジャロのダイエット効果は膵臓に働いてインスリン分泌を促進するほか、以下のようなメカニズムによるそうです。

  1. 脳に働き、食欲を減退させる
  2. 消化管の動きを抑える。また、胃の内容物が胃から出ていく時間を遅らせて、満腹感を持続させる
  3. 脂肪の分解を増やし、脂肪の生成を減らすことにより、脂肪を減らす
  4. 代謝を上げてエネルギー消費を増加させる

そうは言っても健康リスクを伴うものなので、医師の指示以外でやりたくないよな・・と思います。

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