こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

今日は入院費と医療費控除についてのお話です。

海浜病院

千葉市に海浜病院という病院があります。

私は小学校1年生の頃肺炎に罹ったことがあり、その時入院したのがこの病院でした。

6年前には長男がIGA血管炎という病気で入院しています。

次男が産まれたのがこの病院で、切迫早産だったため2ヶ月ほどNICUに入っていました。

ということで家族全員お世話になったことがある病院なんですが、老朽化問題で移転が決まっています。

ちょっと寂しい気もしますが、これからも地域の医療を支えていって欲しいです。

入院費でかかるもの

前置きが長くなりました。移転のニュースを見たので入院費と医療費控除についてまとめようと思いました。

入院した時に掛かるお金には色々なものがありますよね。

  • 入院にあたって新しく用意するパジャマや歯ブラシといった身の回り品
  • 医師や看護師に対するお礼(心付)
  • 個室入りたい!というお願いで生じた差額ベッド代
  • 付添人を頼んだときの付添料
  • 入院中に支給される食事代

医療費控除の対象になる物もあればならない物もあるので、注意が必要です。

医療費控除の対象になるかどうか

上記に関しての扱いは以下のとおりとなります。

  • パジャマや歯ブラシなどの身の回り品の購入代金は、診療等とは関係ない物になるので対象になりません。
  • 医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんから医療費控除の対象になりません。
  • 本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。
    なお、医師の指示や病院の都合などの場合は対象となります。
  • 付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。
    ただし、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。
    また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。
  • 入院中に病院から支給される食事代は入院費に含まれますので、医療費控除の対象です。
    外から出前を取ったりしたものは、対象外となります。

注意点

健康保険組合や加入されている生命保険などから支払われる高額療養費・入院費給付金などを受け取った場合は、その金額を支払った入院費から差し引く必要があります。

また、その金額が確定申告書の提出までに確定していない場合は、見込額を差し引き、後ほど確定額と見込額との差額を修正申告や更正の請求の手続で直す形になります。

忘れないように注意です。

終わりに

加入している健康保険組合によっては、入院費より給付金の方が多くなるような場合もあります。

そのときは、余った金額を他の医療費から差引く必要はありません。

また、形としては「儲かった」ことになりますが、課税の対象になる利益ではありませんので確定申告で収入に計上する必要もありません。

これらもよくある誤りですので、ご注意いただければと思います。

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