こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

作業用BGMをかけて能率アップ!

サブスクサービスを利用されている方もいらっしゃると思います。

このサブスク費用は経費になるでしょうか?

必要経費の基本的な考え方

必要経費は国税庁HPによると以下のようになっています。

国税庁HPタックスアンサーより

必要経費に算入できる金額は、次の金額です。

(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額

(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

(1)はモノを仕入れて売った、のような場合です。

サブスクの費用が必要経費に該当するかどうかは、(2)に当てはまるかどうか。

業務上の費用の額になるのかどうかがポイントです。

業務に関係している場合はOK

たとえば、動画編集や配信、楽曲制作に携わっている方であれば経費にしてもOKでしょう。

科目は「通信費」や「資料費」が妥当かと思います。

それ以外の職業の場合はどうでしょう。

例えば私は税理士ですが、税理士が作業能率を上げるためのBGMをかけるために支払ったサブスク費用が業務に関連しているかと認められるかどうか・・。

個人的には難しい気がします。

税務調査があったときに、調査官を納得させられる説明ができるかが肝要です。

事務所などで接客用に使う場合はOK

個人的な作業のための費用は難しいと思いますが、事務所などを設け来客用にBGMをかけるための支払は経費にしてOKです。

特に美容院など雰囲気も集客のための大事な要素である場合は、BGMもその一つです。

ただし、プライベートでも聴くような場合は家事按分し、事業分のみを経費に計上するようにしましょう。

終わりに

私は音楽は全く聴かないので「能率がアップする」という感覚がわからないこともあるのですが、

経費にするのは中々難しいのではないか・・という気がします。

経費にするのであれば、しっかりとした根拠と資料を用意し、もし税務調査があったときは調査官に説明できるようにしておきましょう。

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