
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
新年度も早1ヶ月半が過ぎました。
そろそろ国民健康保険がやってきます。
概ね6月から7月に通知が届くところが多いと思います。備えておきましょう。
国民健康保険は所得金額によっては軽減が受けられることがあります。
国民健康保険の仕組み
国民健康保険料は複数の要素から構成されていて、少しわかり辛い仕組みです。
まず、目的ごとに分かれます
・医療分:医療給付に充てるもの
・後期高齢者支援金分:後期高齢者の支援金等に充てるもの
・介護分:介護給付に充てるもの(※40歳以上65歳未満の方のみ負担)
・子ども・子育て支援納付金分(4月より新設)
この目的ごとにそれぞれ、基本的に以下の4つのうちいくつかの組み合わせで構成されます。
・所得割:(所得金額-基礎控除43万円)×所定割合
・均等割:(世帯の被保険者数×各自治体の均等割額)
・平等割:各自治体の平等割額
・資産割:固定資産税額×所定割合
保険料は、所得に応じて計算される「所得割」と、加入者全員に定額でかかる「均等割」の2つで構成されるのが基本ですが、自治体によっては世帯ごとに定額でかかる「平等割」や、固定資産税などに応じて課される「資産割」が加わる場合もあります。「資産割」が課される自治体はそれほど多くない印象です。
前年の収入がゼロの場合、所得に応じてかかる所得割は当然ながら0。
一方、平等割や均等割は被保険者の所得にかかわらず平等に課されるため、収入がなくても一定の金額を納める必要があります。
保険料をひとりひとり計算し、世帯ごとに合算して世帯主に通知されます。
被扶養者であっても賦課されるため、小さな子供からかかってしまいます。
保険料の軽減
国民健康保険は社会保険と違い被扶養者にも金額が発生します。そのため、収入が少ない世帯ほど大きな負担になります。
そこで所得金額が一定額以下である場合、保険料の軽減という措置が設けられています。
軽減されるのは保険料の均等割と平等割で、軽減割合は「2割」「5割」「7割」のいずれか。所得割に軽減措置はありません。
2026年度の軽減対象となる所得要件は、以下のとおり。対象は世帯内で国保に加入する方全員の所得を合算した金額になります。
・7割:「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下
・5割:「43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下
・2割:「43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下
※計算式内の「給与所得者等」とは、一定額以上の給与収入や公的年金収入がある人を指します。
注意点としては、この軽減措置は国保に加入していない世帯主の方も含めて計算されること。
例えば扶養を外れた配偶者やお子さんが国保に加入しなければならなくなったとき、社会保険加入中の世帯主と国保に加入した方のお二方の所得を合算して判定するため、大抵要件を満たしません(もちろん、保険料は加入者一人分のみです)。
収入が無い場合でも何かしらの申告等は必要
収入が一定以下の場合、軽減の対象になります。軽減の効果は大きいので、必ず適用を受けてください。
ですが自治体が所得を把握していなければ軽減は適用されません。
保険料の軽減を受けるには、何かしらの申告等が必要です。
確定申告をしている方はそれでOK。勤め先や年金機構から自治体に報告が送られる場合はそれでもOK。どなたかの配偶者控除や扶養控除もそれで大丈夫。
これらに当てはまらない場合は住民税用の申告が必要になります。自治体に相談してみましょう。
終わりに
どこぞの議員が「国保逃れ」のようなグレーな手法に走るほど国保は高いです(だからと言って議員がそんなことをするのは論外で最低です)。
軽減を受けられる方はしっかりと受けてください。
最近、社会保険の加入単位を個人ごとにして被扶養者にも保険料を負担させるという意見が上がったそうです。社保も国保のようになるってことですね。
やることが逆でしょ。国保に加入している被扶養者(国保に扶養という概念はありませんが・・)の保険料を0にしてください。
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