
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
先日、自動車保険の更新がありました。
支払はクレカでしています。クレカを利用するとスマホに利用通知が来るのですが、
手続きから1ヶ月くらいのち、忘れた頃に突然10万円近くの通知が来るので一瞬「何これ?」と焦ります。
まぁそれはどうでもいいとして、車の保険と必要経費ついての注意点についてまとめます。
自動車保険は必要経費にできる
仕事で車を使っている場合、その自動車保険料は経費にすることが可能です。
自動車保険は、大きく必ず加入しなければならない自賠責保険と任意で加入できる任意保険に分けられます
どちらの種類の保険も経費として計上が可能です。
科目は【損害保険料】もしくは【車両費】が妥当でしょう。
【損害保険料】について人によっては「保険料」や「支払保険料」としている方もいらっしゃるかもしれませんが、問題ありません。
一方、自動車関連の経費としてまとめて管理したい場合、【車両費】の勘定科目でもOK。
この辺り、「○○に関する経費は××という科目を使え」という決まりはないので実情に合わせて選んでいただいて大丈夫です。
消費税の申告をする必要がある場合は、車両費として処理する際、消費税の取り扱いに注意しましょう。
保険料には消費税がかからないため、非課税取引として仕訳します。
「車両費」は車検手数料やガソリン代など課税取引にも使用するので、会計ソフトの設定が課税扱いとなっている可能性大。
入力の時は、しっかり確認しましょう。
家事按分に注意
個人事業主の場合、自動車をプライベートと共用しているケースがあります。
仕事専用の車であれば100%経費とできますが、プライベートと業務で自動車を兼用している場合は、家事按分が必要です。
家事按分では、日数や時間、距離などで仕事で使った割合を算出する形になります。
減価償却費に関しては家事按分に注意しても、保険やガソリン代などのランニングコストの計算に際しては考慮しないケースが多々あります。
意外と忘れがちな論点になるので、注意してください。
2年以上の自動車保険料を一括で支払った場合
2年以上の期間の自動車保険料を一括で支払った場合は、期間に応じた按分が必要になります。
強制保険である自賠責保険については金額が大きくないため、一括での費用計上が認められています。
任意保険を複数年で加入する場合、例えば3年契約で6万円の保険に加入した場合、仕訳は以下のとおりとなります。
【支払時】
損害保険料 20,000円 現金・預金など 60,000円
長期前払費用 40,000円
【2・3年目の経費計上時】
損害保険料 20,000円 長期前払費用 20,000円
終わりに
自動車保険も車を仕事で利用していれば経費にできますが、家事按分を忘れないようにしましょう。
なお、自動車保険は所得控除の対象にはなりませんので、確定申告の際に地震保険料控除などに入れないように注意してください。
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