
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
消費税の簡易課税制度の適用のためには、届出書の提出が必要です。
インボイスに絡み2割特例や3割特例の適用を受けた場合、届出書の提出について期限の特例があります。
簡易課税制度
簡易課税制度は、売上とともに受け取った消費税額から、その消費税額に事業の種類に応じて定められた「みなし仕入率」を乗じて算出した金額を経費とともに支払った消費税額として控除して、納付税額を算出できる特例です。
適用のためには「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要で、基準期間(個人事業者は前々年)における課税売上高が5,000万円以下の場合に適用が可能です。
簡易課税制度を適用するときの事業区分およびみなし仕入率は、次のとおりです。
| 事業区分 | みなし仕入率 |
|---|---|
| 第1種事業(卸売業) | 90% |
| 第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る)) | 80% |
| 第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) | 70% |
| 第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業) | 60% |
| 第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)) | 50% |
| 第6種事業(不動産業) | 40% |

※ 簡易課税制度は選択したら原則として2年間は継続適用する必要があります。
あまり経費が掛からない業種の方は、簡易課税制度を適用した方が有利な場合が多いです。
届出書の提出期限と特例
簡易課税制度の適用を受けるためには、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
ややわかり辛い表現のため噛み砕くと、
「簡易課税制度を適用したい」という年が始まるまでに届出書を出してね
ということになります(期間を短縮するような場合はまた変わります)。
そのため、翌年以降の売上と経費をシミュレーションしてどっちが得かを考える必要があります。
ですが、2割特例・3割特例の適用を受け、翌課税期間に簡易課税制度を適用したい場合は、その適用を受けたい課税期間の申告期限までに届出書を提出すれば簡易課税制度の適用が可能です。
例えば令和9年に簡易課税制度の適用を受けたい場合、本来は今年令和8年12月31日までに届出書を提出する必要があります。
これが令和8年分の消費税が2割特例を適用できなら、特例として令和9年分の消費税確定申告書の提出期限である令和10年3月31日までに提出すればいいことになります。つまり確定申告と一緒に提出すればOKです。
これは今年からの改正で、去年までは確定申告期限でなく「適用を受けたい年の年末」が期限でした。
結構画期的な改正だと思います。
終わりに
インボイス登録をした小規模事業者で、2割特例・3割特例が利用できる方は、簡易課税制度の適用を受けた方が有利になる場合も多いかと思います。
簡易課税は2割特例・3割特例と違い届出書の提出が必須です。
出し忘れに注意してください。
不安な用であれば、お近くの税務署や税理士に相談しましょう。
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