
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
先日、我が家の電気ケトルが壊れました。スイッチを入れてもうんともすんとも言わず・・。
いつもこれを使って仕事中のコーヒーなどを作っていますが、経費になるでしょうか。
必要経費の基本的な考え方は仕事に必要かどうか
必要経費は国税庁HPによると以下のようになっています。
国税庁HPタックスアンサーより
必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
(1)はモノを仕入れて売った、のような場合です。
電気ケトルの購入費用が必要経費に該当するかどうかは、(2)に当てはまるかどうか。
業務上の費用の額になるのかどうかがポイントです。
結論:原則NG
いきなり結論ですが、電気ケトルなど飲食に関する物は基本的には経費とすることはできません。
「飲み物を飲んでリフレッシュ。集中力もアップして仕事も進むから経費になる」
と考えたくなりますよね。
私も仕事中ずーっとコーヒーを飲んでいるので、お気持ちはよくわかります。
ただ、税務上の考え方はちょっと違います。
飲食は働いていてもいなくても、生きていくのに必要なものです。
そのため、「仕事に必要な支出」とは見なされません。
逆に考えると、食材なども「仕事をするのに必要なエネルギーだから」と認めてしまえば
スーパーで買うものは何でもかんでも全部経費にできてしまいます。
「それとこれとは違うだろ!」と納得するのは難しいかもしれませんが、経費にすることはできないのが現状です。
例外的に経費と出来る場合
基本的には経費にできない電気ケトルの購入費用も、漫画家さんは例外的に経費と出来る場合があります。
利用する目的が
- アシスタントさんに出す飲み物を作るため
- 定期的に担当編集さんが来て打ち合わせをするときの飲み物を作るため
- 作品に出すため参考に買った
こうした理由であれば、経費にできる余地があるものと考えられます。
大切なのは理由・目的です。
家事按分しましょう
いくら経費にできるとは言っても、100%↑の理由で使うことはないでしょう。
自分の飲み物を作ったり料理をしたりするときにも使うはずです。
そのため、家事按分(公私を割合で分ける考え方)を使い、
一部を経費化するようにしましょう。
こうした物は、もともと生活費としての要素がかなり強いため税務調査でも指摘されやすい項目です。
お仕事の割合をきちんとした根拠で算定しましょう。
終わりに
経費に計上する場合は、領収書やレシートを残した上で、「担当さんとの打ち合わせ時に利用」「アシスタントさんへの飲み物を作るため」などと記載したメモを残すなどしましょう。
税務調査があった時、調査官に納得してもらいやすくなります。
繰り返しになりますが、「利用する目的」が肝要です。
注意していただければと思います。
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