こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

新しくご依頼をいただいたお客様に「償却資産の申告はされていますか?」とお伺いします。

大抵、「それは何ですか?」という反応で、あまり馴染のないもの。

簡単にまとめます。

償却資産税と固定資産税の違い

償却資産税はそもそも正式名称ではなく正確には固定資産税です。

「固定資産税」と聞くと家や土地をもっているとかかるアレのこととすぐ思い浮かべることはできても、

PCや応接セット、機械装置等にもかかってくるとはイメージしづらい方も多いでしょう。

固定資産税には、家(建物)、土地及び償却資産の3種類があり、課税主体は市町村です。

家や土地は市町村が勝手に賦課してくるので何もする必要はありませんが、

償却資産は自らが申告し、それに基づいて課税されるため便宜上分けて「償却資産税」などと呼んだりします。

償却資産とは

償却資産は、家や土地以外の資産で、仕事に使っているものです。

減価償却費として経費にできるものになります。

パソコンやスマホ、液タブなんかも該当します。他にも、看板、内装工事、機械装置、パソコン、陳列ケース、応接セットなどなど。

ただし、他の税金がかかるものは対象外とされます。代表的なのは自動車税や軽自動車税がかかる自動車やバイクでしょうかね。

無形固定資産、繰延資産も対象外です。

毎年申告が必要

上述のとおり、家や土地は市町村が勝手に固定資産税を賦課するので申告する必要はありませんが、

償却資産は毎年1月中に、1月1日現在の償却資産が所在する市町村に内容を記載した申告書を提出する義務があります。

事業者であればたとえ償却資産がなかったとしても申告が必要(その場合は「該当資産なし」などと記載して申告します)。

ただ、自治体によっては一度「該当なし」で出せばそれ以降、状況が変わらなければ出さなくて良いとしているところもあります。

管轄の役所のHPなどで確認してみましょう。

ちょっとした節税

市町村ごとに1月1日現在の償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合、償却資産税はかかりません。

私のように一人で事業を行っている方は、そうそう150万円以上になることは無いと思います。

また、10万円未満の資産ので一時に消耗品費などとして経費にしたものや、20万円未満の資産で3年間で一括償却することを選択したものは申告しなくて良い(償却資産税の対象とならない)こととなっています。

そのため、10万円以上20万円未満の資産は、全額を一度でなく3年間の一括償却を選択することで、

償却資産の節税が可能です。

ただし、所得税・住民税にも影響がある上、経理事務の負担は増してしまいますので、どちらが得になるかは考えてから選ぶようにしましょう。

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