こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

これまで申告をしていなかった「無申告」のお客様からお問い合わせをいただくことがあります。

国税庁は無申告者に対する調査を強化中

例年12月になると国税庁から「所得税及び消費税調査等の状況」という報告書のようなものが公表されます。

最新版は令和7年12月に出されたもので、令和6年度もの。

これによると、主な取り組みの一つとして無申告者に対する税務調査を積極的に行っていくとあります。

きちんと申告・納税をしている方に強い不公平感をもたらすことになるため、的確かつ厳格に対応する、と。

この無申告者に対する税務調査を重点課題とするのは毎年のことで、実際私も調査官であったとき、年に数件は必ず無申告の方への調査を行っていました。

無申告期間は全て申告するようお願いしています

無申告の対応に関するお問い合わせをいただいた場合、すべての期間を申告するようにお願いしています。

3年間申告していないのであれば3年分すべて、5年を超えて無申告なら5年分(時効があるため)です。

「税務調査でよく聞くのは3年分だから3年分で良いんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、

「とりあえず直近3年分」いうことはお受けしていません。

調査をするのは3年分というのは取りあえずの話であって、調査途中で何かあると調査官が一言「5年前まで遡りますね~」と言うだけで簡単に5年分になります。

もし3年分だけ申告していて税務署からの問い合わせがあった場合、「なぜ5年分申告しなかったの?」と聞かれた場合に答えられません。

「申告していない期間があることを知らなかった」とは言えない訳で、「お客様から申告しなくて良いと言われた」と答えてしまうと重い罰則を受ける可能性もあります。

グレーな部分を攻めてできるだけ税金の負担を少なくするという考えより、きちんと正しく申告して不安や憂いを無くし、本業に集中していただきたい、というのが私のスタンスです。

そういったこともあり、申告していない期間はすべて申告をするようお願いしていますし、それを嫌だという場合は依頼自体をお受けできません。

まとめて複数年分だと負担は重い

無申告の場合、それが複数年分になることもあり負担は重くなります。

所得税の他、住民税や国民健康保険料(税)、事業税にも影響があり、場合によっては消費税の申告も必要になることがあります。

さらに過ぎてしまった年分についてこれから節税をしようと思っても、何も出来ないことがほとんど。

例えば青色申告をしたい場合は、その年の3月15日までに青色申告の申請をしなければなりませんし、小規模企業共済やiDeCo、ふるさと納税もこれから過去の分を払うことはできません。

また、無申告の罰則として「無申告加算税」、本来の納期を過ぎてからの納税になるため「延滞税」がかかります(それでも税務調査を受けてから申告するより無申告加算税は低くなります)。

一度で支払うことが難しければ、できるだけ早く税務署に相談しましょう。

終わりに

過去の分の申告・納税を済ませれば、取りあえず解決になります。

無申告という状況を抜け出せたのですから、今後は期限内に正しく申告・納税をしていただきたいと思います。

日々の経理や申告が大変であれば税理士への依頼を検討してみてください。

それなりに費用はかかりますが、ずっと無申告でいると何かと不利になりますし、税務調査になると罰則も重くなります。

早め早めに対応いただければと思います。

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