こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
子どもが通院する際の親の交通費も医療費控除の対象となります。
ただし、交通費の中でも対象となるもの、ならないものがあるので注意です。
医療費控除の対象となる交通費とは
医療費控除の対象となる通院費は、「病院の先生による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであること」とされています(所得税基本通達73-3)。
ここでいう通院費は、電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。そのため、自家用車のガソリン代や駐車場代などは対象外となります。
また、タクシーについては条件付きで医療費控除の対象となります。
タクシー代が認められるのは
- 急病のためにやむを得ず利用した場合
- 自宅や病院からバス停、駅が離れているなど、電車・バスの利用が困難な場合
- 歩行困難な状況など、電車・バスの利用が難しい場合
などの場合となります。
付添人の交通費も対象となる!
小さいこどもなど、一人で通院させることが難しいと判断されるような場合には、付き添う親の交通費も、医療費控除の対象となります。
ただし、入院している子どものために親が病院へ行くときの交通費は対象になりません。あくまで患者自身が通院しているときの付き添いの場合に限られます。
また、付き添いが必要なのは子どもに限られません。高齢の親御様や、一人での通院が困難な方の付き添いに係る費用も認められると考えられます。
(参考:国税庁HP「患者の世話のための家族の交通費」)
記録・領収書は取っておくこと
電車・バスの場合は領収書が取れない場合が多いので、記録を取っておきましょう。一覧表のような形でもいいですし、領収書にメモする形でも大丈夫です。
タクシー代は領収書は必須です。上記のような、電車・バスの利用が困難と認められても、領収書がなければ医療費控除は認められません。
個人的な話になりますが、数年前長男が入院し、妻が付き添いました。
妻はペーパードライバーに近く、病院まで車で行くことができません。
子どもの具合が悪いのでタクシーで行きました。
これは医療費控除の対象になると考えられますが、何と妻がタクシーの運転手さんから領収書をもらわず、泣く泣くタクシー代の医療費控除を諦めたことがありました。
子どもが元気に退院できたから良いんですけどね。
タクシー代結構高いからさ…。少しでも戻したかったんですが、領収書がないのでどうしようもできませんでした。
ということで、タクシーを利用するときは必ず領収書をもらいましょう。
まとめ
付添人の交通費も場合によっては医療費控除の対象となります。申告漏れがないように気を付けましょう。
また、交通費自体が対象かどうか、対象となる場合は記録や領収書を取っておく、ということにも気を付けてください。
【編集後記】
今日は次男の保育園の運動会です。楽しみ。