こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

確定申告と言えば医療費控除、と言っても良いくらいメジャーなものですが、

よくある誤解をまとめてみました。

医療費が10万円超えたら超えた分が還ってくるわけではない

一般的には年間の医療費が10万円を超えると医療費控除が受けられる、というのは広く知られていると思います。

よくある誤解として、10万円を超えたら超えた分だけお金が戻ってくる、というものがあります。

例えば年間医療費が20万円かかったとしたら、20万円-10万円=10万円が戻ってくると。

残念ながら確定申告で医療費の金額がそのまま戻ることはありません。

何度これで「それだけしか戻らないの?」と苦情を受けたかわかりません・・・。

医療費控除に限らずですが、こうした控除は控除額×税率(5%~45%)分の減税効果がある、ということに過ぎません。

言い換えれば、かかった医療費に応じて税金が安くなる制度です。

先ほどの例で20万円医療費がかかり、医療費控除が10万円の場合、10万円×税率分の減税効果があります。

税率が10%の方であれば、10万円×10%=1万円、税金が安くなるということです。

そしてお金が戻るか戻らないかは、源泉徴収や予定納税という形で税金の前払いをしているかどうかによります。

それプラス、確定申告後の住民税でも医療費控除は適用されるので、医療費控除×住民税の税率(一律10%)がこれから支払う住民税から減額されるという効果もあります。

薬局の薬も対象になります

お医者さんにかかった診療代と、お医者さんで処方された薬しか適用にならない。

そう考える方がいらっしゃいます。

薬局やドラッグストアで購入した医薬品も、それが治療目的のものであれば対象になります。

風邪薬や頭痛、腹痛のお薬などはその最たる例ですね。

逆に予防目的である健康ドリンクなどは対象になりません。

また、コロナ禍で注目を集めた検査薬も対象外です。

医療費が10万円超えていなくても対象になる可能性があります

医療費が10万円を超えていなくては医療費控除の対象にならないと考えている方もいらっしゃいます。

その年の合計所得(収入ではありません)が200万円未満であれば、医療費の額が合計所得×5%の金額を超えていれば、その超えた部分について医療費控除を受けることができます。

さらに平成29年からは、セルフメディケーション税制という医療費控除の特例が始まり、予防接種や健康診断などをやっている場合は自分が薬局で買った特定の薬代金が合計12,000円以上あれば、医療費控除の対象となります。

なお、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用制です。

両取りはできないうえ、一度選択した方法を確定申告期間が終わった後「やっぱりこっちに替えたい」という選択替えはできません。

また、セルフメディケーション税制の場合、医療費控除の上限が88,000円となります。

終わりに

医療費控除の対象になるからと言って、大きな期待はできません。

基本的には「10万円を超える部分の税率分」の減税があるだけです。

とはいえ多少なりとも負担の減少になるのは確かなので、該当になる場合はしっかりと申告してその効果を受けていただきたいなと思います。

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