
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
「ディズニーに行ったときのチケット代や食事代、お土産代は経費にできますか?」
というご質問をいただくことがあります。
テーマパークや遊園地に関する費用の経費性について整理してみます。
経費の考え方は「売上を得るのに必要かどうか」
全ての支払に言えることですが、必要経費になるかどうかのポイントは
その支払いが売上を上げるための活動に必要かどうか、です。
- テーマパークを舞台にした作品を描くための参考にする
- ショーやパレードの演出を参考にしたり、アトラクションの体験を作品にする
こうした事情であれば、チケット代を経費にできる余地があると言えます。
逆に家族やデートで楽しむために行ったという目的であれば、経費にすることは難しいでしょう。
グッズや食事代の取扱い
テーマパークに行けば食事やグッズといった出費は付きものですよね。
これらも目的次第では経費にできる可能性があります。
グッズ代
キャラクター作りやデザインの参考にしたり、作品に登場させるために購入したのであれば経費にしても良いでしょう。
その他、担当編集さんやアシスタントさんへのお土産として買う場合は交際費にできます。
反面、ご自身が楽しむため、コレクションするため、家族や友人へのお土産として買った場合はNGです。
食事代や飲み物代
飲食に関する支払を経費にすることはかなり難しいです。
飲食は仕事と関係なく必要な「生活費」と見るのが国税庁の一般的な考え方になるため、
どう仕事に関連しているのかをしっかり証明することができなければ、
経費に計上するのは止めた方が良いでしょう。
単に「メニューを描くための参考にしたい」だけでは弱く、
「ネットで見ればわかるでしょ」と指摘されると反論は難しいです。
テーマパークの食事をするという「体験」を何らかの形で作品に活かせれば経費にできる余地ありです。
適切な家事按分をすること
テーマパークや遊園地に100%仕事目的で行くことは稀で、
大抵の場合「遊びと仕事を兼ねて」ではないでしょうか。
そうした場合は適切な割合で家事按分し、事業分だけを経費に計上するようにしましょう。
これはチケット代だけでなくグッズ代でも同じで、
作品の参考にするけど自分でも使うというような場合は100%計上はできません。
記録を残すとなおGood!
いざ税務調査があると、消耗品や通信費など明らかに仕事に関連する費用と比べ、
テーマパークなどの支払は目に付きやすいものです。
そのため、まず間違いなく何かしらの確認が入ることになります。
口頭説明だけでなく、何かしらのメモや記録などを残しておきましょう。
例えば
・「パークに10時間いたうち5時間は仕事のため取材に使った。残りはレジャー目的」と記録
・ご自身の作品を具体的に示し、参考にしたことを説明
・レシートの余白に「キャラクターデザインのため」などとメモ
こうした記録や資料を残しておくとより説得力が増しますので参考にしていただければと思います。
終わりに
現地までの交通費や、宿泊を伴った場合の宿泊費なども同様の考え方で経費とすることが可能です。
その際はこれらの費用についても家事按分を忘れないようにしてください。
あくまで仕事で必要だった時に経費にできるもの。
プライベートで楽しんだ場合は計上しないように注意しましょう。
サービス・プロフィール
◆確定申告のご相談 確定申告書の作成・提出
(確定申告作成・提出のみのサービスは停止中です)
◆税務顧問 税務顧問サービス クリエイターさん応援プラン
◆税務調査・無申告支援 税務調査対応 無申告支援・サポート

