こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

先日、令和8年度の住民税の通知が来ました。私と妻のふたり分です。

納期は6月末・8月末・10月末・翌年1月末の4回ですが、まとめて払ってしまいました。

「あ~支払残っているなぁ」と気にするのも嫌なので。

我が家はこれで今年の支払は大方終わりましたが、個人事業主やフリーランスの方が住民税の後来る支払についてまとめます。

所得税の予定納税の通知

該当の方には通知が届いている頃だろうと思います。

所得税には「予定納税」という制度があります。

これは前年の「予定納税基準額」(原則、確定申告で納税した金額と同額)が15万円以上の場合に該当します。

その年(今回で言うと令和8年分)の所得税を前払いするという制度で、7月と11月に支払う形となります。

前年の納税額の1/3ずつを7月と11月に前払いし、次の確定申告の際に計算した納税額から差し引いて、残りを納めるという内容になります。

「後で精算するならその時に払えばいいや」というのは厳禁。前払いであっても義務ですので、払わないと延滞税がかかってしまいます。きちんと納税しましょう。

国民健康保険

国民健康保険です。自治体によって国民健康保険料だったり、国民健康保険税だったりと呼び名が異なります。

こちらの通知は自治体によってまちまちですが、概ね6月か7月に発送で納期が8~10回のところが多いと思います。

健康保険の負担は本当に重く、特に国民健康保険は社会保険と違い被扶養者にも保険料がかかったり労使折半ということがないので、とても高い。

納付計画を見積もっておき、不測の事態等で厳しくなった時は遠慮せず自治体の担当者に相談しましょう。

個人事業税

8月に届きます。納期は8月末と11月末のところが多いです。

事業をやっていれば基本的にかかる税金です。

なぜ「事業をやっている」とかかるのか。

理由は「個人事業者は収益を伴う事業を展開する上で、さまざまな行政サービスを利用しているので、その利用に関する行政経費の一部を負担する必要があるから」とされています。

うーん。店舗や事務所を持っていればまだしも、自宅でやっているような方にそれは当てはまるのか?という気もします(同様の主旨で住民税を払っています)。

ともあれ、課税される所得が290万円を超える場合は発生する税金で、一部の業種によってはかからないこともあります。

消費税の中間申告

個人事業者で令和7年分の消費税額が48万円を超える場合、消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要です。

ここで言う「48万円」は地方消費税分は含まないので注意しましょう。

令和7年分の消費税額に応じて、中間納付税額を記載した「消費税及び地方消費税の中間申告書」及び「納付書」が税務署から送られてきます。

必要事項を記入して中間申告書を提出するとともに、消費税及び地方消費税を納付する必要があります。

なお、当期の業績が悪化しているような場合などには、上記の方法に代えて、各中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、これに基づいて計算した消費税額及び地方消費税額をもって中間申告・納付ができます。

ただし、この計算により税額がマイナスとなった場合でも還付を受けることはできません(マイナスとなった場合は、中間申告税額は「0」になります)。

また、仮決算による中間申告書は、提出期限(申告期限)を過ぎて提出することはできません。

終わりに

1年中何かしらの支払があるような気がします。

納付計画を立て、納税用の資金をプールしておくなど、通知が届いても慌てないようにしましょう。

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