
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
皆さま、今年度分の住民税の通知書は届きましたでしょうか?
これまで会社員として働いていた方はお給料から天引きされるためあまり意識はしていなかったかもしれませんが、個人事業主やフリーランスとして働き始めると、確定申告だけでなく住民税についても納付方法等を正しく知っておく必要があります。
普通徴収と特別徴収
住民税の納税方法は二通りあります。「普通徴収」と「特別徴収」です。
・普通徴収
届いた納税通知書を持って、自分で納める方法です。
個人事業主やフリーランスの方はこちらになります。
毎年6月中旬に自治体から自宅へ納付書が送られてきて、金融機関やコンビニ、Payeasyなどで支払います。口座振替をしている方もこちらに該当します。
最近では、クレジットカード払いやスマホ決済(PayPayなど)で対応できる自治体が増えています。
第1期から第4期まで、納期は年4回、6月・8月・10月・翌年1月末になり、先の納期の分の支払も可能。
そのため、届いたら一括で一年分を支払うこともできます。
・特別徴収
お給料からお勤め先が住民税を天引きし、本人に代わって自治体へ納付する方法です。
会社員や公務員の方はこちらの方法です(年金受給者も一部の住民税は年金から天引きされるためこちらに該当しますが、ここでは説明は省略します)。
毎年5下旬頃に各特別徴収義務者(会社や官公庁)に自治体から通知書が発送され、6月上旬に社員等にお勤め先から配布されます。
支払は毎年6月から翌年5月までの12回に分けて給与から差し引かれます。住民税の天引きは6月から5月が1年になります。
自分で納付手続きを行う手間がなく楽ですが、どういった根拠でどういった金額になるのか、いまいちピンとこないかもしれません。
金額は同じでも回数が違う→1回あたりの支払額は普通徴収の方が大きい
実際の支払がどうなるか。
住民税は、前年の所得をもとに計算されます。
前年会社員だったとしても、今年フリーランスになっていれば住民税は自分で納付する(普通聴取)こととなります。
逆に前年フリーランスで今年になって会社員となったような場合は、給与天引き(特別徴収)で支払うこととなります(天引きにするための手続きが必要な場合もあります)。
例えば納税額が300,000円だった場合を考えてみましょう。
特別徴収では6月から5月までの12回払いになるので、300,000÷12=25,000円が毎月のお給料から引かれていく形になります。
普通徴収は4回払いです。300,000÷4=75,000円を4回支払う形になります。
年間の税額が同じでも、普通徴収(4回払い)は1回当たりに支払う金額が大きくなります。
会社員時代はあまり意識せず「毎月少しずつ引かれていなぁ」と思っていると、
自宅に届いた納税通知書を見て「え!?高い……」と感じることもあります(私は退職して2年になりますがいまだにそう感じてしまいます)。
場合によっては分割納付の相談もしましょう
4回払いはきつい、12回払いなら何とかなる・・。
そう悩む方もいらっしゃるかもしれません。
その場合は、遠慮せず市区町村の担当に相談しましょう。
融通を利かせてくれるところが多いんじゃないかと思います。
払えない→放置する、は厳禁。自治体では「納税意思なし」と見なし、次の手段(財産差し押さえなど)に進んでいく可能性もあります。
必ず相談するようにしてください。
終わりに
個人事業主やフリーランスは、原則年4回で、自分で納付書などを使って住民税を納める形になります。
会社員の特別徴収・12回払いと違い、住民税は年4回に分けて支払うため、1回当たりの出費が大きくなりがちです。
予め納税用の口座を用意し資金をプールしておくなど、計画的に準備をしていただけると良いんじゃないかと思います。
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