こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

令和9年分からの確定申告では、一定の場合に青色申告特別控除10万円を受けられなくなります。

令和9年分の確定申告をするのは令和10年の2月・3月なので、「まだまだ先だよ~」とお思いの方!

あっという間に時間は過ぎます。今から対策を取っておきましょう。

税制改正で青色申告特別控除10万円の要件が変わった

これまでは青色申告であれば、簡易的な簿記でも無条件で10万円控除が適用できていました。

今回の改正では、一定の要件に当てはまるとこれまで受けられていた10万円の青色申告特別控除が使えなくなります。

その一定の要件とは

  • 青色申告の個人事業主・フリーランス
  • 2年前の売上1,000万円を超えている
  • 簡易簿記という簡単なやり方で帳簿をつけている

これらに当てはまってしまった場合、青色申告特別控除は0円になります。

2年前(令和9年分から始まるので、まずは令和7年分)の売上が1,000万超で簡易簿記の方は要注意です。

影響は所得税だけではない

青色申告特別控除は所得(利益)から一定金額を引けるという制度で、経費を上乗せできるようなものです。

その特別控除後の金額で所得税はもちろん、住民税や国民健康保険も計算されます。

例えば所得税の税率が20%の方であれば、住民税・国保は共に税率が10%程なので合計40%程度。

10万円の40%で約4万円の負担増になります。

これは大きいですよね。一年だけならそこまで大きくはないかもしれませんが、今後改正がない限りずーっと続きます。

会計ソフトを導入するか税理士に依頼するか

会計ソフトを導入すれば取りあえずの対応は可能です。

会計ソフトであれば、通常は簡易簿記ではなく複式簿記という正式な記帳での帳簿が作成できます。

しかし使うとしても何もわからない状態で入力していくのも難しいかと思います。

「これは正しいのかどうか」「税務署に何か言われるんじゃないか」

こうした不安を抱えながらの記帳では、本業に集中することも難しくなるかもしれません。

であれば、思い切って税理士に頼むのも一手です。

料金はかかりますが、税理士に頼むことで例えば65万円の青色申告特別控除が適用できれば、10万円→65万円で控除額が55万円増えることになります。

先ほどのトータルの税率40%のケースであれば、55万円×40%=22万円の節税につながり、税理士報酬の実質負担がその分下がる訳です。

税理士によっては丸投げで対応してくれる方もいますので、この機会に依頼するという選択肢も検討していただいて良いんじゃないでしょうか。

終わりに

2年前の売上が1,000万円超の方が対象なので、このブログを見ていただいている方で当てはまる方は多くないかもしれません。

もっとも、「きちんと帳簿を付けている人へのインセンティブを高める」ということが狙いでしょうから、今後はこの基準を下げられてもおかしくありません。

今回の改正を機に一度ご自身のやり方を見直してみるのも良いかもしれませんね。

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