こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
税理士には研修の受講が義務付けられています。
年間36時間以上研修を受講しなくてはならず、そこから業界では「36時間研修」と呼ぶようです。
なぜ義務化されたの?
日本税理士会連合会「研修諸規則Q&A」より抜粋
税理士は税理士の使命(税理士法第1条)を達成するため、高度な識見と高い倫理観を保持しなければなりません。
税理士会員の研修受講の義務化について、今回の税理士法改正では見送られましたが、日本税理士会連合会(以下「連合会」という。)において、国民・納税者の税理士及び税理士制度に対する信頼を確保する観点から、自らを律するため会則・規則等により研修受講が義務化されました。
これを受けて税理士会においても「税理士会員は、その資質の向上を図るため、本会及び連合会が行う研修を受けなければならない。」と税理士会会則(以下「標準会則」という。)第58条に規定されました。さらに税理士会研修規則(以下「規則」という。)第5条第1項により、「税理士会員は、第2条に規定する研修を、一事業年度に36時間以上受けなければならない。」と規定されています。
税理士には高度な識見と高い倫理観を保持が求められており、税法以外にも税務に関連する様々な知識が求められます。
日々、自分の知識をアップデートしていく一助とするため、研修が義務付けられているわけですね。
義務化と言いつつ罰則なし
義務化と言いつつ、年間36時間に満たない人がまぁまぁいるようです。
罰則もないみたいです(税理士会の規則からすると遵守義務違反ではあります)ので、懲戒処分と違って業務に支障も出ないですね。
税理士情報検索サイト(日本税理士会連合会)において研修の実績が公表されているため、各税理士が研修の義務を果たしているかどうか誰でも知ることができます。
一応、税理士を選ぶときの判断基準の一つにはなりえますが、気にする人はいないか。
色々な研修があります。
税法や調査などの税務に関するものをはじめとして、色々な内容のものがあります。
まずは登録したばかりの税理士を対象とした「登録時研修」を受講しています。
会場参加方式、マルチメディア方式など参加方法も様々で、たくさんある研修から自分で選び、受講する形となります。
もちろん36時間を超えて受講することもできるので、空き時間を有効に使って受講するようにしたいところです。
まとめ
日々変化する環境に対応するべく、常に自己のアップデートが求められます。
国税にいたころも様々な研修がありました。
税理士の研修でも色んなことを学んで吸収していきたいですね。
【編集後記】
中秋の名月、綺麗でした。ですが、満月は次の日らしいです。
ずれることも多いそうです。初めて知りました。