こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

漫画家のお客様から「絵の勉強のための講座を受講したいんだけど受講料は経費になりますか?」というご質問をいただくことがあります。

講座・勉強会などに参加したときの受講料を経費にできるかどうか。

考え方のポイントを整理したいと思います。

仕事に必要な受講かどうかが最大のポイント

全ての支払について言えることではありますが、基本的なルールは「仕事に関係した、仕事に必要な支払であるかどうか」です。

必要経費は国税庁HPによると以下のようになっています。

国税庁HPタックスアンサーより

必要経費に算入できる金額は、次の金額です。

(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額

(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

(1)はモノを仕入れて売った、のような場合です。

講座の受講費用が必要経費に該当するかどうかは、(2)に当てはまるかどうか。

業務上の費用の額になるのかどうかがポイントです。

こういう内容ならOK

漫画家さんが受講する講座ですので、以下のようなものであればOKだと考えられます。

・漫画原作講座
・配色や構図の勉強をする講座
・絵の勉強 など

これらは「仕事を得るため」「仕事のクオリティを上げるため」といった理由からの学びであるため、受講料は経費に計上できます。

また、

・交通費
・遠方の場合は宿泊費
・講師の方へのお土産代 など

講座を受けるために付随する費用も同様に計上してOKだと考えられます。

趣味や自己啓発系は原則NG

お仕事には必ずしも関係しない内容(自己啓発や趣味目的)は原則NGとお考え下さい。

ただ、趣味と実益を兼ねているような場合などは、全額は無理でも一部は経費に計上できる余地があります。

その場合は、ハッキリとした根拠をもって按分するようにしましょう。

上記の付随費用についても同様に按分が必要です。

書類を残すようにしましょう

万一の税務調査の際に調査官を説得できるように、証拠となる書類を必ず残しましょう。

・領収書
・「仕事のため」ということがわかるようなメモ
・講座のパンフレットやHPのURLなど、客観的にわかるもの

こうした書類があれば、説得力も増します。

終わりに

教室講義だけでなく、オンライン講座であっても同様に経費にすることは可能です。

注意点も同様。領収書などの証拠書類に加え、受講履歴などを保管しておくといいでしょう。

趣味を兼ねているような内容であれば、按分を忘れないようにしてください。

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