
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
念願のマイホームの取得。
ハウスメーカーや金融機関から「住宅借入金等特別控除」いわゆる住宅ローン控除の説明を受けた方も多いと思います。
しかしこの住宅ローン控除、適用のためには様々な要件をクリアする必要があります。
今回はそのうち、「居住開始日」について、実務で誤りが多かった事例を紹介します。来年の確定申告の参考にしていただければ嬉しいです。
住宅の取得等の日から6ヶ月以内に居住開始
住宅ローン控除を受けるための要件の一つが、住宅の新築・取得等の日から6か月以内に居住の用に供していること。
取得等、というのがだいぶ曖昧な上、居住開始、というのも実際に住み始めた日であり、住民票などの日付ではないため、トラブルがおきがちでした。
確定申告書が提出され、一次的には登記事項証明書の所有権移転日と、住民票の日付で判断します。
そしてこれが取得から6ヶ月を超えての居住であった場合、将来に渡り住宅ローン控除を受けることができなくなってしまいます。
ただ、影響が向こう何年も続くため、いきなり「ダメ!」とするのではなく、6ヶ月以内に居住した証明ができるものを出してね、とまずはアプローチ。それでもだめなら修正申告、という流れで通常は処理が進みます。
書類上は6ヶ月を過ぎていても、鍵の引き渡し証や引越屋さんの領収書などで転居日がわかるものを出してもらい、6ヶ月以内と証明されれば適用OK、としていました。
実際のところ、6ヶ月を過ぎてからの入居で適用がアウトになった方は何人もいました。10年13年と続く控除ですので簡単には諦められません。納税者と税務署でトラブルになることもしばしばありました。
住民票の異動日が年明け
これも多かったです。今回の申告で言えば令和6年分になるため、居住日が令和7年であれば次回の申告になります。
住民票上の異動日が年明け、令和7年となっているのに、令和6年分の住宅ローン控除として申告する。
先の話と同じで、実際の居住日によるので、実際の居住日が令和6年中と証明されればOKです。やはりこれも、何かわかる書類を提出してもらっていました。
本当は令和7年になってから住んだよ、ということであれば、住宅ローン控除の開始が令和7年からとなるだけで、先ほどのように適用できなくなるということはないのですが、控除額はローンの年末残高によるので損してしまうこともあります。
ローンを10年で組んでいたりというような場合は、10年適用できるところが9年になってしまいますからこれも大問題。
住民票の日付と引越日が違う上、住民票の日付が年明けである人、注意してください。確定申告に何も書類を付けなければ、おそらく還付はいったん保留とされ、税務署から何らかのアクションがあります。
おわりに
居住日についての注意点でした。
買って又は建ててから半年以内に居住開始、年末まで継続して居住していること。これが住宅ローン控除を受ける前提になります。
【編集後記】
東京圏初雪だそうです。寒いですね。