
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
サラリーマンなど給与所得者が受け取る通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。
外交員さんなど、報酬として受け取る方への交通費はどうなるでしょうか。
事業所得者が受ける通勤手当は課税
通勤手当が非課税とされるのは、給与所得者が通常の給与に加算して受ける物に限られています。
余談になりますが、これがため、通勤手当を受けていない方が、通勤費相当額を非課税として給与収入から控除することもできません。
給与ではなく報酬のみが対象となっている外交員さんなどは、給与所得者ではなくて基本的には事業所得者に該当するので、通勤手当を非課税とする規定については適用されません。
報酬の源泉徴収
車代や通勤費用という名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。
ただ、報酬等を支払う者が、直接交通機関、ホテル、旅館等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
自身が負担した交通費は必要経費になる
事業所得者は給与所得者とは異なり、自分で必要経費を算出する必要があります。
通勤のため負担した交通費は、必要経費となりますので、払った金額と同額を受け取っていた場合、結果としては非課税と同じ形になります。
まとめ
通勤手当が非課税とされるのは、給与所得者が給与に加算して受け取る物に限られます。
事業所得者が受け取るものは課税されます。
【編集後記】
ロマサガ2の攻略本を買いました。良い。