こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

国税庁HPには、東京国税局、大阪国税局など、各国税局が作成したページがあります。

名古屋国税局のページに「令和6年分住宅借入金等特別控除チェック表」がありました。

税務署の職員も申告書の審査に必ず使います

私は東京国税局の職員でしたので、名古屋国税局の書式とは若干違いましたが、住宅ローン控除の確定申告を審査するときは、必ずチェック表を使っていました。

一つ一つ、適用要件に該当するか、添付書類に足りない物はないかを確認することができます。

これを公開してくれるのは良いですね(東京国税局にはなさそう)。確定申告に添付する必要はありません。

住宅ローン控除の確定申告は年々細かくなっていて、添付書類の不足・誤りや計算違いが頻発します。そうなると還付も遅れ、税務署、納税者共に良いことがありません。

こうした書類でチェックして、誤りを減らせればいいですね。

ローンの残高証明書に「調書方式」が採用

今年から遂にローンの残高証明書に「調書方式」が採用されました。

本当は去年からだったんですが、金融機関の準備が間に合わないとか何とかで実現しませんでした。

これは、残高を金融機関から国税へ情報提供してもらうことで、納税者が「年末残高証明書」の提出が省略できるというもの。

これは便利です。出した出さないのトラブルが本当に多かった。出された証明書の年分が違ったり、共有者の分をが提出されたり、ということもありました。

さらにこの方式を使っている人は、家屋の請負契約書・売買契約書も提出不要とのこと。
家屋の契約書で契約日や契約者、金額を確認するのですが、提出不要にしてどうやって税務署は確認するのわかりませんが、とにかく不要とのことです。

注意点としては、全ての金融機関が対応しているわけではない、ということ。これまでどおり、ローンの残高証明書を提出する方式も認められているため、自分が借り入れている所が対応しているかどうか、確認が必要です。

また、税務署へ行って申告する方は、契約書の提出が不要と言っても金額がわからないと申告書が作れないため、持参する必要があります。

なお、土地の契約書は提出不要とはなっていないようなので、土地も購入した方は注意です。

【編集後記】
住宅ローン控除の申告は誤りの件数も多いため、手が回らず署からの連絡も遅くなり、結果、還付も遅くなりがちです。こうしたチェック表で、提出段階での誤りを減らせるようにできるといいですね。