
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
ちょっと衝撃のニュースを見ました。
「ふるさと納税、控除手続きを忘れていませんか? 4人に1人が未申請の実態(Yahoo!ニュース)」
ふるさと納税をした人のうち、4人に1人は控除を受けていないと言います。
話の概要
ふるさと納税の大手仲介サイトである「ふるさとチョイス」を運営する株式会社トラストバンクが今年の1月末から2月頭にかけアンケートを行ったところ、ふるさと納税の控除のためには「ワンストップ特例」または「確定申告」のいずれかが必要なことを「知っている」と答えた人が全体の65.3%という結果だったとのこと。
さらに「知っている」と答えた人のうち「ふるさと納税をして寄附金控除を受けたことがあるか」を尋ねると25.2%の人が「受けたことがない」と回答。その理由は、「手続きの仕方を知らない」39.8%、「手続きが面倒だから」34.0%とだそうです。
控除を受けないとどうなるの?
ふるさと納税をしたはいいけど控除を受けないとどうなるでしょう。
制度の是非は置いておいて、現状ふるさと納税は寄附額の3割分の返礼品をもらう制度となっています。
そしてワンストップ特例か確定申告の手続きで、寄附額から2,000円引いた金額の税金を安くできる仕組みです(ただし所得に応じて上限があるので、無制限に安くすることはできません)。
言い換えれば寄附額で3割相当分の返礼品を購入しているようなものです。
控除の手続きをしなければ、例えば本来30,000円の商品を100,000円で購入している、という形になります。
今からでも手続きを
ワンストップ特例は必要事項を記入した書類(寄附金の受領証明と共に送られてくるか、自治体のHPからダウンロードもできると思います)を記入し、寄附先の自治体に送るだけです。ただ、年明け1月上旬くらいが〆切のため今からはできません。
ワンストップ特例をしない場合は確定申告が必要になります。確定申告は過去5年分できることとなっています。手続きがまだの方は、今からでも確定申告しましょう。
国税庁は「スマホで簡単にできる」と謳っています。やってみると意外と簡単かもしれません。
【編集後記】
ワンストップ特例をしていても確定申告をする場合は、寄附金控除の申告が必要です。