
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
コロナ禍を経てすっかり定着したオンライン会議ですが
「オンライン会議中に出したお菓子代や飲み物代は、経費になりますか?」
という質問をいただくことがあります。
これは税理士によっても見解が分かれる話になり、難しいところです。
経費にできるかどうかは目的が大事
どんな支払にも言えますが、まず前提として経費になるかどうかのポイントは
その支払いが売上を上げるために必要かどうか、です。
オンライン会議をする上での飲食代が売上に必要かどうか。
無くても問題ないと判断されれば、税務調査の際に否認されるリスクが高いものとなります。
なぜオンライン会議に飲み物やお菓子が必要なのか明確に説明できなければ、認められることはないでしょう。
肯定派の見解
お店で打ち合わせ等をしたときの飲食代は接待交際費、会議費などとして経費に計上できます。
それならオンライン会議でも経費にできるでしょう。
というのが肯定派の見解です。
・目的(誰と、何の打合せか)を記録
・内容と金額を示す証拠(レシート等)を残す
こららをきちっと用意し、経費に計上すればOKとしています。
否定派の見解
これに対し、否定派の見解は
・オンライン会議では、飲食を伴わずに進行することが前提
・自宅での打ち合わせ中に自分のために購入した飲食物は、業務とは関係のない私的支出と見なされやすい
こういった理由で、オンライン会議の飲食は経費計上の対象にはならないとしています。
自分の見解としては・・
私個人としてはオンライン会議の飲食代は経費にならないのではないかと考えています。
そもそも接待交際費が経理になるのは
・事業に関係する企業や取引先への接待や贈答などにかかった費用
・お付き合いで飲食をともにし、支払った費用
・目的は今後の事業を円滑に進めることなど
と考えられます。
どうしてオンライン会議で自分が飲み食いするものがこれらに当てはまるのか、しっくり来ません。
「オンライン会議では飲食を伴わずに進行することが前提」というのが妥当かなぁと思います。
終わりに
結局のところ、経費として認められるかどうかは、
確定申告の提出時ではなく税務調査の際に調査官を説得できるかどうかになります。
経費に計上する場合は上記のとおり、
目的の記録とレシートなどの証拠を残し、調査の際にきちんと説明できるようにしておきましょう。
接待交際費は税務調査で必ずチェックされるものの一つです。それだけ否認のリスクも高いものになります。
注意していただければと思います。
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