
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
誰しも数円単位のお金を拾ったりした経験はあると思います。
私が子どもの時は、竹やぶに投げ捨てられていたボストンバッグに1億円入っていた、なんてニュースがあったりしました。
今だと考えられませんが、拾った人は顔出しで会見したり。
しかしここ日本という国は、何かしらの「儲け」があれば税金が発生します。
拾ったお金も例外ではなく、税金がかかってきます。
ネコババは犯罪です
大前提ですが、拾ったお金は必ず警察に届けましょう。
そのまま自分のものにしてしまってはいけません。
「遺失物横領罪」というれっきとした犯罪であり、最長1年の懲役刑もあるとのこと。
「ネコババ」なんて何かいたずらっぽい軽い表現は止めた方がいいですよね。
3ヶ月落とし主が現れない場合はもらえる
きちんと警察に届けることにより、拾得者としての次の権利が生まれます。
ただし、落とし物を拾った日から7日以内(管理者のいる場所で拾った場合は24時間以内)に警察署等に提出しないと
権利はなくなりますので注意。
①落とし主に対し、報労金を請求できます
落とし物の価値の5%~20%の間で落とし主にからお礼を請求できます。
ただし、駅やデパート等の施設で拾った場合はお礼は施設と折半となり、落とし物の価値の2.5%~10%となります。
②3か月以内に落とし主が現れない場合はもらえます
3か月経っても落とし主が見つからなかった場合、その物をもらうことができます。
ただし、クレジットカードや身分証明書、携帯電話機等はもらえません(個人の情報が記録等されているものはダメ)
③届出や保管費用を請求できます
落し主に対して、落とし物の運搬費や保管費用(ペットの治療費やえさ代等が該当)を請求できます。
まぁそれはそうですよね。善意で行って費用はこっち持ち、はしんどいです。
得た利益は一時所得として課税
落とし主が現れないでもらったもの、現れて受け取った謝礼は一時所得として課税されいます。
一時所得の金額の計算方法は、次のとおり。
【一時所得の総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)】×1/2
給与所得や事業所得と合算され所得税や住民税が計算されます。
終わりに
ということで、お金を拾った場合は
まず警察に届けましょう。
その後何かしらもらえたら確定申告のことを考えてください。
もっとも、一時所得の特別控除が50万円あるので、申告が必要なのはかなりの大金を拾った場合に限られます。
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