
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
健康保険や国民年金を支払った場合、社会保険料控除が受けられます。
社会保険料控除とは
社会保険料控除は所得控除の一つで、給与所得や事業所得から差し引くことができます。
差し引いた残りに税率を乗じて税額を計算するため、控除額が大きいほど節税に繋がります。
所得税法では以下のように定められています。
所得税法第74条
(社会保険料控除)
第七十四条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの(第九条第一項第七号(在勤手当の非課税)に掲げる給与に係るものを除く。)をいう。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定により被保険者として負担する健康保険の保険料
二 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険の保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税
二の二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による保険料
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護保険の保険料
四 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定により雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
五 国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料及び国民年金基金の加入員として負担する掛金
六 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
七 厚生年金保険法の規定により被保険者として負担する厚生年金保険の保険料
八 船員保険法の規定により被保険者として負担する船員保険の保険料
九 国家公務員共済組合法の規定による掛金
十 地方公務員等共済組合法の規定による掛金(特別掛金を含む。)
十一 私立学校教職員共済法の規定により加入者として負担する掛金
十二 恩給法第五十九条(恩給納金)(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による納金
3 第一項の規定による控除は、社会保険料控除という。
健康保険や年金が該当になります。
家族分も支払ったのなら控除にしてOK
上記の条文において
【自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合】は控除にできると定められています。
つまり、生計が同じ家族の分の健康保険や年金を支払ったら自分の控除にしてOKということ。
扶養しているお子さんの国民年金を払ったり、扶養ではないけど同居している家族の国民健康保険を払ったのであればそれも含めて良いことになります。
結婚前に配偶者が支払った社会保険料はNG
逆に、結婚前に配偶者が支払った国民年金や国民健康保険は「生計を一にする配偶者」が払ったものではありません。
そのため、配偶者自身の社会保険料控除にはなりますが、結婚後に納税者の社会保険料と合算するようなことはできません。
同様に結婚や独立で生計を別にしたお子さんの分を、その生計を別にした後に払った場合もNG。
ご自身の社会保険料として申告しないよう注意しましょう。
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