
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
会社員の方が出来る節税は残念ながらかなり少ないです。
本業で経費を増やすことができない=副業の赤字で通算
税金は受取った収入から経費を引いた残りに対して掛かります。
個人事業主やフリーランスは基本的に仕事のために使ったお金が経費となりますが、
給与にはそういった概念はありません。
代わりに「給与所得控除」という、みなし経費のような制度があり、一定金額を受取った収入から引くことができます。
お金を使っていてもいなくても、税金の計算ではマイナスしてくれるというもの。
そのため、個人事業主のように経費を使って節税するという発想は、会社員にはし辛いものがあります。
では副業をして赤字となった場合はどうでしょう。
副業が「事業所得」に該当すれば、その赤字と給与所得を通算することが可能です。
例えば給与所得500万円、副業の事業所得が△100万円であれば、税金は400万円に対して計算されます。
ただこの方法はかなり危険。
というのも、副業が事業所得でなく「雑所得」に該当する場合はいくら赤字となっても給与所得との通算はできません。
「副業で赤字を出して事業所得で申告、給与所得と通算」というのは、極端な話、副業の収入を0円にして経費だけかかっていればできてしまうことになります。
事業所得か雑所得か、どちらに該当するかは裁判になっている例もあり難しいのですが、「本業の片手間にちょっとだけやっている」程度では認められないと考えた方が無難。
税務調査で否認された場合は思った以上の追徴と罰金を受ける可能性もあります。
不動産所得の赤字と通算
不動産の貸付に係る不動産所得の赤字であれば、
「事業所得か雑所得か」などの話は無く、給与所得との通算が可能です。
しかしながら過度の投資で節税以上に手元のお金が無くならないように気をつけてください。
不動産所得の経費は減価償却費、固定資産税、借入金の利息、修繕費くらいでしょうか。
投資用マンションなどを購入する場合は、十分なご検討とシミュレーションをなさってください。
各控除を増やす
一番現実的な節税は、社会保険料控除や医療費控除など各種控除を増やすことだと思います。
住宅ローン控除や寄附金特別控除と言った税額控除もあります。
また、正確には節税ではないのですがふるさと納税も有効です。
終わりに
会社員の方には「これは!」という節税策はありません。
収入が増えれば税金も増えますが、節税にも限度があります。
無茶な方法、グレーな方法を採っても後で何かあったときに大事になり兼ねません。
払うべきものは払った上で、すっきりとした気持ちで生活していくことが良いことだと思います。
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